令和5年度スマート農業加速化支援事業の申込み
町では、農地荒廃の要因である農畜産業の雇用労働力の減少、高齢化による労働力の低下、担い手不足等の問題解決を図り、作業の効率化及び農畜産業に対するイメージ向上とこれに伴う新規就農者の確保及び後継者の育成に努めるため、ロボット、ICT、AI、IoT等の先端技術を活用した農業機械、設備等を導入する農業者を支援いたします。
町独自予算での実施であることから、予算執行の公平性を高めることはもちろんですが、農業所得の向上に伴う納税意識、意欲を高めることを含めた事業目的として、所得及び実施要件等を設定しております。
事業の実施を希望される方からは、農地の荒廃防止及び町農業の活性化のためのご協力をいただくことが前提となります。
事業の趣旨をご理解、ご協力いただける方からの申請をお願いいたします。
なお、経営体ごとの経営状況、営農形態によってメニューや補助率等が違うため、内容が複雑となっております。本格的に導入を検討される方は、お手数ですが窓口までお越しいただければご説明いたします。
お電話では正しい内容がお伝え出来ない場合がありますので、なるべく窓口までお願いします。
1.対象となる農畜産業者(経営体)
生産、販売、出荷を目的とした農業を営む方
※営農形態によって、補助対象や補助率が変更となりますので、以下2のとおり農業者を区分しております。
※事業実施の基準日:令和5年4月1日(実施年度の4月1日)
2.経営体区分
1.農業者
南部町内に住所を有する農業者で、以下に該当する方
・農業 出荷、販売を目的とした農作物の栽培面積が20アール以上
自家消費割合が5%未満
令和4年分農業申告の完了 ※法人等は直近年分
2.農業法人
法人登記があり、当該法人の代表者が南部町内に住所を有していること
事業実施年度及びその前年において、当該法人として営農実績があること
当該法人が直近年において所得税法上の確定申告を行っていること
3.認定農業者
南部町から認定農業者として認定を受けていること
※更新していない方は、農業者の区分となります。
4.認定農業法人
法人登記があり、当該法人の代表者が南部町内に住所を有していること
南部町から農業法人として認定農業者の認定を受けていること
5.認定新規就農者 ※
基準日より5年以内に青年等就農計画の認定により認定新規就農者となった者で、当該
計画を継続又は達成完了していること
6.新規就農者 ※
基準日より5年以内に南部町から新規就農者として認定され、農業を継続していること
7.営農集団
上記の1から6までの経営体3戸以上で構成された経営体
※主たる耕作農地が、同じ地区(大字単位)又は隣接する地区である必要があります。
8.特別認定農業組合
上記の3から6までの経営体2戸以上で構成された経営体
※主たる耕作農地が、同じ地区(大字単位)又は隣接する地区である必要があります。
※例1 A氏(大字大向) B氏(大字相内)
大字地区が隣接していないため、不可
例2 C氏(大字森越) D氏(大字福田)
旧地域が違うが、大字が隣接しているため、可能
※2~8の経営体は1の農業者であることを前提としています。
※6.新規就農者が5.認定新規就農者の認定を受けている場合は、5.認定新規就農者の区分となります。
※10か年以内に6.新規就農者として認定された農業者で、次の要件を全て満たす場合は6.新規就農者と見なすことができます。
ア 申請日時点で50歳未満であること
イ 新規就農者としての計画を達成完了し、現在まで農業を継続していること
ウ 過去において7.認定新規就農者として認定を受けていないこと
エ 農業の事業主として認められること
※本人名での農業申告が行われていること
※農業以外の事業に携わっていないこと
3.補助の「対象外」となる経営体
次のいずれかに該当する経営体は、補助金の交付対象外となります。
1.申請日において75歳以上の経営体で、65歳未満の後継者と見なされる者がいない経営体※
2.やみ小作を行っている経営体 ※
(農地中間管理機構又は南部町農業委員会によらず農地の貸借を行っている経営体)
3.農産物の加工、又はこれら加工品販売を主とする経営体
4.農業収入の6割以上が作業受託による収入である経営体
5.耕作放棄地や管理粗放と見なされる農地を所有、又は貸借している経営平 ※
6.農業以外の事業を営んでいる経営体で、特別な事情に依らず当該事業の所得が0円に満たな
い経営体
7.農業以外の事業を営む法人格を持たない経営体で、事業実施年度の前年度において当該事業
に対し、国、県又は町等から補助金、助成金又は給付金等の交付を受けた経営体
8.過去5年間に実施した補助事業等において補助金の交付を受けた者で、経営改善の指示、命
令又は各種報告等の指示を受けたにもかかわらず、その指示又は命令に従わない経営体
9.過去5年間に実施した補助事業等において、計画の変更又は事業中止等の理由により補助金
の返還対象となった経営体
10.申請書に虚偽の内容を記載、申告を行ったと見なされる経営体
11. 本人及びその世帯員、法人及び団体の構成員等に町税等の滞納がある場合
12. 水田を所有又は耕作し、水稲生産実施計画書を町に提出していない経営体
※対象外の特例
〇1に該当する経営体で、経営継承又は農地貸借、譲渡、売買等により所有する農地の保全が見込まれる経営体
〇2.5.11に該当する経営体で、指定された期間内にその解消、適正化を図れる経営体
〇6に該当する経営体で、その要因が社会情勢等によるものでやむを得ないと認められる経営体
4.対象となる機械、設備等
機械・設備名 補助対象経費 耕作下限面積
1.自動操舵トラクター 450~900万円 5.6ha~ ※1
2.高性能コンバイン 800~1,300万円 12.0ha~ ※1
3.自動操舵田植え機 300~ 500万円 8.0ha~ ※1
4.ほ場・施設環境制御システム 400万円
5.水管理遠隔操作システム 300万円
6.農業用ドローン ※2 300万円
※以上の事業は、経営体区分が農業者、認定新規就農者、新規就農者はお申込み出来ません。
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7.自動操舵システム 200万円
8.ほ場・施設環境制御、モニタリングシステム 100万円
9.水管理システム 100万円
10.ロボット草刈機(設置費含む) 100万円
11.ラジコン草刈機 150万円
12.農業用ドローンオペレーター技能取得 20万円
13.農業用作業機械(農業機械本体を除く) 30~100万円
14.中古農業機械、設備等 ※製造から10年以内 50万円
※製造から5年以内 100万円
15.新規就農用農業・作業機械、設備等 50万円
***次に該当する場合は、中古農業機械や設備も対象となります***
※ここでいう、中古とは販売歴及び使用歴のあるものを指します。
(1)整備工場のある販売店等で購入する場合
(2)修理、整備された状態で納品され、その整備記録簿がある場合
※上記を満たす場合でも、オークション、通販等での購入は不可。
※経営体区分が「1.農業者」「5.認定新規就農者」「6.新規就農者」の方は、上記の補助対象経費が200万円までの事業が対象となります。
※1 補助対象経費ごとに対象面積が違います。
※1 同一の田、畑で2回以上作付けをする場合は、面積×回数が耕作面積となります。
※水稲生産実施計画書を提出していない農地は、耕作面積に含みません。
※農業委員会、農地中間管理機構を経由せず貸借を行っている農地は、耕作面積と認められません。
※No.6(畑作用ドローン)及び一般野菜用機械は県単事業の対象となるため、県への申請を優先します。
※No.15(新規就農用農業・作業機械、設備等)は、新規就農者(国庫を除く)のみ活用できます。
※認定農業法人、特別認定農業組合は補助対象経費が1.25倍となります。ただし、中古は対象外です。
※補助対象経費が100万円をこえる場合で、荒廃農地の再生要件において、2倍以上の面積の実施で補助対象経費が1.25倍となります。ただし、中古は対象外です。
※既存のビニールハウス等へ自動ビニール巻き取り機・設備を付ける場合は、「8.ほ場・施設環境制御、モニタリングシステム 」が該当となります。ただし、温度や降雨センサー等により自動で作動するものに限ります。
※13.農業用作業機械は、30万円以上とします。
5.補助金交付の要件(必須要件1)
1.経営適正化率
農業者・営農集団 25%以上
農業法人 40%以上
認定農業者 50%以上
認定農業法人・特別認定農業組合 60%以上
※経営適正化率とは、経営適正基準額430万円に対する農業所得の割合です。
2.所得要件
農業純所得が0円以上であり、農業経営資金が事業を実施する際の自己負担額に相当する額以上である必要があります。
なお、農業経営資金が自己負担額を下回った場合は、その差額分について銀行、農協、公庫等の融資を活用していただくことが条件となります。
★用語について★
※農業純所得とは
農業収入(売上金、共済金、補助金、給付金等)ー農業経費(専従者給与・控除を除く)
※農業所得とは
農業純所得+減価償却費
※農業経営資金とは
農業所得+農業運用資金
※農業運用資金とは
3年以上継続して、安定的に得られる収入(年金、契約金等)とします。
給与、報酬等は含みません。
3.取組要件
ア 補助事業者は、農地の再生、規模拡大を販売額の増加と経費削減に努め、安定的な生産体
制づくりに取組むこと
※下記の必須要件2をご確認ください
イ スマート農業機械等の導入事例として、視察、デモ演習、導入後の報告等を求められた場
合は、速やかに対応すること
ウ 情報通信機能を備えた機械、設備等については通信契約を締結する等、その活用を図ること
エ 新規就農者の認定計画について、定められた期間まで継続及び達成完了すること
4.その他
認定新規就農者と新規就農者は、必須要件1の「1.経営適正化率」、「2.所得要件」及び下記の必須要件2を要件から除きます。
法人で農業とそれ以外の事業を営んでいる場合で、これらの事業決算が一括となっている場合は、2.所得要件が上記と異なる算出方法となりますので、農林課までお問い合わせください。
5.補助金交付の要件(必須要件2)
農地の荒廃防止を目的とした農地の再生及び規模拡大を実施していただきます。
対象となる農地は、次のとおりです。
1 耕作放棄と判定された農地
2 1に類する農地
3 離農により荒廃化が見込まれる農地
4 一般農地
補助金10万円ごとに1アール以上実施していただきます。
実施面積のうち、60%以上を上記の1~3の農地で実施していただきます。
※再生した農地で5年以上の作付け、保全管理を行う必要があります。
例:100万円の補助金を受けた場合
10アール以上の農地の再生(拡大)、うち6アールを上記1~3の農地で実施
耕作放棄地のリストは町にありますが、個人情報保護の観点から、所有者等の情報をお伝えすることができません。
ご自身が耕作している農地の周辺で耕作が放棄されている農地など、借り受けた場合に作業等の都合が良い場所の候補を予め何カ所か目途を立ててからご相談ください。
また、農地所有者との貸借等のやりとりについてはご自身で行っていただきます。
6.補助率
補助金の額は、補助対象経費に次の補助率を乗じて得た金額、もしくは見積額に補助率を乗じて得た金額、いずれか低い方の額となります。
ただし、消費税課税者で本則課税を選択している経営体の場合は、消費税を除いた額が補助金算出の対象金額となります。
1.農業者 20/100 以内
2.農業法人 25/100 以内
3.認定農業者 30/100 以内
4.認定農業法人 35/100 以内
5.認定新規就農者 30/100 以内
6.新規就農者 40/100 以内
7.営農集団 25/100 以内
8.特別認定農業組合 35/100 以内
補助率の加算
次の要件を満たす場合は、上記の補助率に加算します。(上限15/100)
1.収入保険加入者 8/100
2.女性経営体 5/100
※同一世帯と見なされる者が農業者である場合は対象外です。
3.町内業者からの購入 5/100
4.認定農業者連絡協議会会員 2/100
※中古農業機械、設備を購入する場合は、加算の対象外となります。
7.提出の際、必要な書類
申請書提出の際に必要な書類は、次のとおりとなっています。お早めにご準備ください。
1.一般書類 ※全員提出
・直近年の所得税申告書及び消費税申告書の写し
・作業受託を行っている場合は、その一覧表(相手氏名、面積、受託内容)
・法人である経営体は、その登記簿謄本の写し
・導入する機械、設備等の性能等が確認できるカタログ、パンフレット等
・農家基本台帳の写し
・見積書
※補助対象経費が50万円以上の場合、町内1者、町外1者、計2者
※見積額の適性化を図るため、町が他の業者から見積書を徴収する場合があります。
・その他必要書類
2.特別書類 ※基準額200万円以上の場合(いずれか1点)
・導入するスマート農業機械等の処理能力計算表等
・導入により見込まれる費用対効果算出表
・その他、必要と認められる書類
※現在使用している農業用機械等を下取りや買取店に販売する場合は、その金額がわかるものを添付してください。
下取り額又は売渡し額に相当する額を補助金額から控除します。
8.申請の制限
本事業では、事業実施年度ごとに次の制限があります。
1.1経営体あたり1回、1台(式)までとします
※次に該当する場合は同一の経営体と見なし、制限が適用されます。
ア 生計同一、同一世帯と見なされる経営体
イ 農業機械や作業場等の共同利用が常態化している経営体
ウ その他、客観的に同一経営体と見なされる経営体
2.2以上の経営体に属することは出来ません
3.補助金の交付を受けた経営体は、翌年度は申請できません。
※事業主体が新規就農者(町)の場合、又は事業内容が農業用ドローンオペレーター技能取得の場合は、3の制限は適用しません。
9.その他 注意事項
本事業では、補助金を請求する際に自己負担分を内入れとして領収書を提出していただきます。
※事故防止のため自己負担分を先に業者へ内入れしていただきます。
※融資を活用する場合は、貸付申込書又は貸付決定通知書を提出していただきます。
各種トラブルを防止するため、新品、中古を問わずオークションや通販サイト等での購入は認めません。
事業実施希望者が複数いる機械、設備等については、導入価格を抑えるため、同一機種への統一等の協議を行っていただくためにお集まりいただく場合があります。
自己負担分について公庫等の融資を受ける場合は、借り入れまで相当の日数を要するとすると思われますので、ご注意ください。
10.申請書
申請書は、次のとおりです。
第1号様式 交付申請書(ワード)
第2号様式 事業計画書(エクセル)
添付書類 「7.提出の際、必要な書類」をご確認ください。
様式・記入例(エクセル).xlsx [132KB xlsxファイル]
※エクセル計算式を更新しました。(4月12日 11:55更新)
※エクセルには計算式が入っていますので、ご注意ください。
11.申請期限
本事業の申請受付期間を次のとおりとします。
提出期日は厳守となりますので、ご注意ください。
第1回目 申請期限 令和5年4月17日 ※スマート農業機械、新規就農機械のみ
第2回目 申請期限 令和5年5月19日 ※スマート農業機械、新規就農機械のみ
第3回目以降 令和5年6月1日から全メニュー随時受付
※第3回目からの申請受付は月末締めとし、交付決定は翌月末を目途に通知します。
※交付決定等の日程は多少前後する場合があります。
※予算が無くなり次第、事業終了となります。
12.提出先
申請書の提出先は次のとおりです。
南部町役場2階 農林課 農政班(9番カウンター)
電話番号 0178-38-5964
申込みの注意事項
〇予算の範囲内での実施となりますので、申請された方全員が採択になるとは限りません。
※第1回目、第2回目の申請受付は提出順ではありません。
※計画書等の内容を総合的に判断し、決定します。
〇所得等の要件を全て満たした方が申請可能となります。
重要事項
やみ小作等、申請書に虚偽の記載を行った場合は、交付の対象となりません。また、交付決定後であっても取消しの対象となります。
更新する場合で下取りや買取りに出した内容を申告しなかった場合、後日その事実が発覚した場合は補助金返還の対象となります。
補助金交付の適正化を図るため、これらについての調査を行うことがありますのでご注意ください。
いかなる理由であっても、申請書の虚偽記載は取消の対象となります。
