狩猟制度による鳥獣捕獲
狩猟免許を所持し、かつ狩猟者登録を受けた者が法定猟法により狩猟鳥獣を狩猟期間中に捕獲することができます。
ただし、鳥獣保護区、休猟区、特定猟具使用禁止区域、公道、社寺境内等での狩猟行為は禁止されています。
くわしい内容は、野生鳥獣の捕獲について(青森県庁ホームページ)をご覧ください。
南部町の狩猟区域
令和4年度 狩猟区域 南部町抜粋 [4234KB pdfファイル] の白地区域(鳥獣保護区、休猟区を除いた区域)
※その他として、特定猟具使用禁止区域(銃)があります。
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登録日: 2015年12月17日 /
更新日: 2023年2月3日