青森県産の「有機農産物」「特別栽培農産物」「エコファーマー」の農産物のマークをご存知ですか。

農家の方々は食の安心・安全に対する消費者ニーズに対応して環境にやさしい、土づくりから取組んだ米・野菜・果物等を生産しています。

制度によってマークが違います。それぞれに条件をクリアした農産物のみに指定のマークを貼付して販売しています。

有機JASマーク 

有機農産物とは、たい肥などで土づくりを行い、果実等の多年生作物は収穫の前3年以上(米や野菜などの一年生作物は2年以上)農薬や化学肥料を使用していない田畑で、基本的に農薬や化学肥料を使用しないで栽培された農産物をいいます。

生産者は、JAS法で決められた基準をクリアし、農林水産大臣により登録された機関から認定を受ける必要があります。

関連リンク

 有機食品の検査認証制度(農林水産省ホームページ)

 青森県特別栽培農産物認証マーク

青森県特別栽培農産物認証マーク特別栽培農産物とは、その地域で一般的に行われている栽培方法と比べて、化学合成農薬の使用成分回数と化学肥料の窒素成分量が半分以下で栽培された農産物をいいます。

生産者は、青森県特別栽培農産物認証制度の基準をクリアし、認証を受ける必要があります。

関連リンク

「青森県特別栽培農産物認証制度」のページ(青森県庁ホームページ)

エコファーマーマーク

エコファーマーとは「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」に基づいて、土づくり・化学合成農薬の低減・化学肥料の低減の3つの技術に一体的に取り組みむ生産者が生産した農産物をいいます。

※持続農業法の廃止に伴い、令和4年7月1日以降は、エコファーマーの計画申請の受付けは行われていません。詳細については、下記をご覧ください。

関連リンク

「エコファーマー」認定制度(青森県庁ホームページ)