農地中間管理機構では、農地の貸し借りを行い、規模拡大と担い手が作業しやすい農地環境づくりを進める農地中間管理事業を実施しています。

  農地中間管理機構から農地を借入れ、集積集約・生産性向上を!
  自分で耕作できない農地は、農地中間管理機構へ貸し付けを!

農地中間管理機構とは

 貸したい人から借りたい人へ農地の銀行『農地中間管理機構』が創設されました。

 高齢化や後継者不足等の『人の問題』、耕作放棄地の増加等の『農地の問題』により、5年後、10年後の展望が描けない地域が全国で増えています。
こうした中、平成24年度から、地域の『人と農地の問題』について、地域の皆さんの話し合い(座談会)をもとに、地域の未来の設計図となる『人・農地プラン』を町が作成し、毎年更新しています。
全国各地で『人・農地プラン』を作成する過程で、「信頼できる農地の中間的受け皿があると人と農地問題の解決を進めやすくなる」との意見が出されました。これを踏まえ、農地を貸したい人から借りたい人へ橋渡しする農地の銀行『農地中間管理機構』が、平成26年度に創設されました。

 青森県の農地中間管理機構

 公益社団法人あおもり農業支援センターでは、平成26年3月19日に県から農地中間管理機構の指定を受け、農地中間管理事業を実施しています。
この事業は、経営規模を縮小する出し手農家から農地中間管理機構が農地を借入れ、公募に応募し公表された規模拡大する受け手農家に、農地を貸し付けるものです。

農地中間管理事業パンフレット.pdf [1284KB pdfファイル] 

 

青森県農地中間管理機構による農地貸借の流れ

 農地の受け手を決める際は、あらかじめ公募に申込んだ借受希望者のうち、希望する地区・地目が一致する者の中から、後述のルールにより優先順位を付けて、青森県農地中間管理機構又は農地中間管理機構から業務委託を受けた役場が2者の間に入って交渉を行います。交渉がまとまらなかった場合は、次に優先順位の高い借受希望者に対し、交渉を行います。

交渉がまとまった場合に限り、

(1)貸付希望者から農地中間管理機構が農地を借り受け
(2)農地中間管理機構から借受希望者へ農地を貸し付け(転貸)

を行います。権利移動には、交渉が成立し書類を提出してから2~3か月程度要します。

受け手を決定する際の交渉順位のルール

 平成27年度から、農作業受委託を利用権設定に切り替える場合は、受託していた受け手を優先することとして、ルールを変更しました。

(1)優先される場合
・利用権の交換を行う場合
・農作業受委託を利用権設定(農地の借り受け)に切り替える場合(※平成27年度から変更)
・集落営農の構成員が集落営農利用を前提に農地を農地中間管理機構に貸し付ける場合(※法人のみ)
・基盤整備事業実施地区の計画に即して農地中間管理機構が貸し付ける場合

(2)一般の場合
 『人・農地プラン』の内容を考慮し、借受希望者の経営農地との位置関係、希望条件との適合性、地域農業の発展に資する程度などで交渉順位を決定

農地を貸したい方(出し手)

農地中間管理機構による農地貸し付けのメリット

・貸付期間が終了すれば、すぐに農地が戻ってきます。(契約の自動更新はありません。)
・公的機関なので、賃料は確実に振り込みされます。
・特例付加年金を受給できます。
・一定の要件を満たせば、予算の範囲内で町から機構集積協力金の交付を受けられます。
・万が一受け手から農地が返却されても、農地中間管理機構が新しい受け手を探します。

注意事項

・お借りした農地は、公表された信頼のある受け手に貸し付けます。ルールに基づいて転貸するため、任意の相手に貸せない可能性があります。
・農地を借りる方がいない時など、農地中間管理機構が農地を借り受けできないことがあります。

機構集積協力金について

 地域の皆さんで話し合って、農地中間管理機構に農地を貸し付け、一定の要件を満たした場合、「地域」又は「個人」に対し協力金を交付します。

1.地域集積協力金

 地域内の農地を農地中間管理機構に貸し付け、又は当該貸し付けと一体的に行われる機構を通じた農作業委託により、担い手への農地集積・集約化に取り組む「地域」に交付されます。

2.集約化奨励金

 農地中間管理機構からの転貸又は機構を通じた農作業受託により、農地の集約化に取り組む「地域」に交付されます。
※地域集積協力金と併用可。

 

3.経営転換協力金(令和5年度で終了)

 1つの作物に特化したい、リタイアするために誰かに農地を貸したいなどの理由で、農地中間管理機構に農地を貸し付ける農業者等の「個人」に交付されます。
※地域集積協力金に取り組む地域が対象。

機構集積協力金チラシ(地域集積協力金・集約化奨励金・経営転換協力金).pdf [927KB pdfファイル] 

農地中間管理機構への貸付希望申込み方法

 農地を農地中間管理機構に貸したい希望者(出し手)については、随時受付しています。所定の申込書に必要事項を記入のうえ、役場農林課に提出してください。

・申込み先は、農地の所在する市町村の農政担当課です。
・申込みできるのは、農業振興地域の農地です。不明の場合は、役場農林課にお問い合わせください。
・申込み後、現地確認、借受希望者との交渉成立を経て、正式な貸し付け手続きに進みます。

 貸付希望申込用紙・記入例.xls [92KB xlsファイル]   
農地の貸付け希望の申込み方法 [13KB xlsxファイル]  

農地を借りたい方(受け手)

農地中間管理機構からの農地借り受けのメリット

・毎年の賃借料については、農地中間管理機構に申し込みを行うと口座から自動振替が可能になり、手間がかかりません。
・地主が複数いても、農地中間管理機構と契約するだけで済みます。
・農地中間管理機構からまとまった農地を借り受けることで、農作業の効率化が可能です。
・貸し付けする農地は、受け手の要望に応じて簡易な基盤整備をする場合もあります。

農地中間管理機構からの借受希望申込み方法

 借受希望の申込みは、公募により実施しています。所定の申込書に必要事項を記入のうえ、役場農林課に提出してください。

  借受希望申込用紙・記入例.xls [146KB xlsファイル]   
応募は随時受付しております。応募された月の月末に応募を取りまとめて、翌月に青森県農地中間管理機構ホームページで借受希望者リストを公表(※)します。農地を借り受けできるのは、ホームページで借受希望者として公表された後になりますので、期間に余裕をもって応募してください。

※公表される項目は、

・氏名(法人の場合は、法人名及び代表者名)
・希望区域内の農業者、希望区域外の農業者、農業への新規参入者の別
・借り入れを希望する農用地等の種別(水田、畑、樹園地、草地の別)及び面積
・作付予定作物の種別

です。公表に同意できない場合は、応募できませんのでご注意ください。

公募区域

 農地中間管理機構では、借り受けを希望する区域毎に応募を受付けています。
南部町管内の公募区域は、次の4区域です。
希望する所在(大字)が含まれる区域毎に応募してください。

1.南部町区域・・下記の所在(大字)全てを希望する場合
2.福地区域・・・大字片岸、苫米地、麦沢、高橋、小泉、法師岡、椛木、杉沢、埖渡、福田
3.名川区域・・・大字上名久井、下名久井、平、鳥舌内、鳥谷、法光寺、高瀬、斗賀、剣吉
森越、虎渡
4.南部区域・・・大字玉掛、赤石、大向、小向、沖田面、相内

問い合わせ先

 詳細については、役場農林課、青森県農地中間管理機構または機構推進員(三八地域担当)へご相談ください。


・青森県農地中間管理機構(公益社団法人あおもり農業支援センター) 
電話番号:017-773-3131
ホームページ:https://aomori-nogyoshien.jp/business/gorika/
・機構推進員(三八地域担当)(三八地域県民局内) 電話番号:090-7070-2441