創業希望者への支援について(創業支援事業計画)

 

 南部町では、創業(起業)をめざす方を支援するため、国の「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成28年5月に国の認定を受け、これまでに3回(直近は令和2年12月)計画変更を行っており、国の認定を受けています。

 南部町商工観光課に創業の相談窓口を設置し、創業希望者の方に補助金や融資制度のご紹介、必要に応じて連携している創業支援事業者の紹介を行っています。

    南部町創業支援事業計画概要.pdf [127KB pdfファイル] 

【1】認定連携創業支援事業者

・公益財団法人21あおもり産業総合支援センター

・青森県よろず支援拠点

・南部町商工会

・はちのへ創業・事業承継サポートセンター

・八戸学院大学

 【2】特定創業支援事業とは?

 創業を考えている者に対して「公益財団法人21あおもり産業総合支援センター」や「はちのへ創業・事業承継サポートセンター」、「八戸学院大学」が行う、インキュベーション・マネージャー(IM)による経営、人材育成、財務、販路開拓に関する知識のすべての習得が見込まれる継続的な支援と定めています。具体的には、4回以上、また1ヶ月以上をかけて実施する「IMによる個別相談事業」が該当します。

 町では、特定創業支援事業を受けた人に対して、申請に基づき、「認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」を発行します。 

【3】特定創業支援事業を受けた創業者への支援

 認定された計画に定める「特定創業支援事業」を受けた創業者は、下記の優遇措置を受けることができす。

1.会社設立時の登録免許税の減免

   特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者が、株式会社を設立する際、登記に係る登録免許税が軽減されます(資本金の0.7% から 0.35%)

 ※最低税額は、15万円のところ7.5万円に減額

2.創業関連保証の特例

   無担保、第三者保証人なしの創業関連保証(青森県信用保証協会が実施)を事業開始6か月前から利用することができます。(通常は2か月前から)

 ※別途審査を受ける必要があります。

3.創業事業費補助金の補助対象者に該当

   特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者が、南部町商工会に創業相談を行い、事業計画の実施において支援を受けており、事業の継続性と将来的な成長が期待できる場合、創業事業費補助金の交付を受けることができます。

 ※予算に上限があります。

 ※1から3の支援を受けるには、町の発行する「認定特定創業支援事業を受けたことの証明書」が必要です。

 

【4】証明書の申請について

 認定特定創業支援事業を受けた方で、支援を受けたことの証明書が必要な方は、申請書及び個人情報提供同意書に必要事項を記入のうえ、商工観光課まで申請してください。

 

 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書 [25KB docxファイル] 

 特定創業支援事業に係る個人情報の提供に関する同意書.docx [17KB docxファイル] 

 

【5】関連リンク

・産業競争力強化法(経済産業省ホームページ

・経営サポート「地域における創業支援体制の整備」(中小企業庁ホームページ