「達者村」のロゴマーク・名称が使用できます
南部町が商標を有する「達者村」を図形化したロゴマークを、農産物等の外箱や名刺等に使用いただけます。
達者村ロゴマークの使用につきましては一定の基準がありますので、ご使用を希望される方は「達者村ロゴマーク使用取扱要綱」をご確認いただくほか、役場担当課までお問合せ願います。
使用申請できる方
- 南部町民
- 達者村の趣旨に合致し、振興に寄与すると認められる団体
- その他、使用希望の目的や内容に照らして申請受付することが妥当と町長が認める者
使用できるロゴマーク
〔使用可能ロゴ(縦)〕 〔使用可能ロゴ(横)〕
使用許可の期間
原則として2年以内です。
「達者村」名称使用について
「達者村」の名称の使用(例「達者村○○大会」、「達者村杯争奪○○」等)については、役場担当窓口までお問合せ願います。
「達者村」ロゴマーク使用取扱要綱
達者村ロゴマーク使用取扱要綱.pdf [471KB pdfファイル]

登録日: 2016年2月22日 /
更新日: 2016年2月22日