新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等されている方の投票について(特例郵便等投票)
新型コロナウイルス感染症により、宿泊施設へ入居されている方や、自宅療養をされている方は、次の方法により投票することができます。
※「症状軽快から24時間経過後」又は「無症状」の場合、自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、投票所を訪れ投票することが可能です。
特例郵便等投票
次の1.または2.に該当する方(以下「特定患者等」といいます。)で、投票用紙等の請求時において、「外出自粛要請」または「隔離・停留の措置」に係る期間が、投票をしようとする選挙の期日の公示日(告示日)の翌日から、当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる人は、郵便により投票することができます。これを「特例郵便等投票」といいます。
- 感染症法または検疫法の規定により、外出自粛要請を受けた方
- 検疫法に掲げる措置(隔離・停留の措置)により、宿泊施設内に収容されている方
※詳しくは、特例郵便等投票ができます(総務省・厚生労働省).pdf [1076KB pdfファイル]をご確認ください。
罰則規定
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則※が設けられています。
※罰則…投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)
※罰則…詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金)
投票の手続き
投票の手続は、次の流れとなります。
なお、手続きに必要な書類等は、本ページからダウンロードできるほか、町選挙管理委員会にも備え付けていますので、取得が困難な場合には、お電話等でご連絡ください(郵送の際に必要な「ファスナー付き透明ケース等」についても、同様に町選挙管理委員会に備え付けています)。
1.投票用紙等の請求(選挙人(特定患者等) → 町選挙管理委員会)
次の書類を町選挙管理委員会に郵送します。なお、請求できる期間は、各選挙の選挙期日(投票日)の4日前まで(必着)となります。
詳しくは、投票用紙等の請求手続について(総務省・厚生労働省).pdf [1011KB pdfファイル]
をご確認ください。
詳しくは、投票用紙等の請求手続について(総務省・厚生労働省).pdf [1011KB pdfファイル]

提出書類
- 特例郵便等投票請求書(様式・記載例).pdf [293KB pdfファイル]
- 保健所等から交付された外出自粛要請等の書面(原本)
※ファスナー付き透明ケース等に入れて、郵送してください。
2.投票用紙等の交付(町選挙管理委員会 → 選挙人(特定患者等))
町選挙管理委員会から、次の書類が送られます。
- 投票用紙、投票用封筒
- 保健所等から交付された外出自粛要請等の書面(原本)【返却】
3.投票、投票用紙等の送付(選挙人(特定患者等) → 町選挙管理委員会)
※ファスナー付き透明ケース等に入れて、郵送してください。
留意事項
- 「投票用紙等の請求」や「投票用紙等の送付」に係る郵便料金は、町選挙管理委員会の料金受取人払となります。封筒に「料金受取人払の宛名表示」を貼って、町選挙管理委員会に郵送してください。なお、料金受取人払の宛名表示の様式は、各選挙のお知らせページに掲載します。
- 特定患者等の方は、外出自粛要請等がなされていますので、郵便ポストに投函する際には、同居人や知人等(特定患者等ではない方)に依頼してください。
- 投票用紙等を請求した後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため、特例郵便等投票ではなく投票所で投票したい場合は、送付された投票用紙等一式を投票所に持参し、返却する必要があります(※返却されないと、投票できません)。
外部リンク

登録日: 2015年12月17日 /
更新日: 2022年5月18日