議会の仕事 

町議会は、地方自治法などで多くの権限が与えられ、町政の重要なことを審議、決定する大きな役目を持っています。

議会は、議員定数の半数以上の議員が出席したときに開かれ、法律及び会議規則の定めるところに従って進められます。

議員や町長から提出された議案を審議し、その可否を決定することを「議決」といいます。「議決」は議会に与えられた仕事の最も重要なものです。議決は、出席議員の過半数により決められます。 

議員定数 

条例で定めている16人の構成です。

定例会と臨時会 

町議会には、定期的に開かれる「定例会」と必要に応じて開かれる「臨時会」があり、町長が招集します。

定例会は、3月、6月、9月、12月と年4回開かれ、町政の方針、町の予算などの重要な事項について審議、決定します。

臨時会は、特に緊急な事案が生じたとき、または議員定数の4分の1以上の議員から請求があったときに招集されます。

委員会 

常任委員会

常任委員会では、本会議で付託された議案や請願、陳情を審査し、所管事務の調査等を行います。

委員会名 所管事務
総務企画常任委員会 総務、企画、財政、税務、出納、監査、選挙、地方創生に関する事項及び他の常任委員会の所管に属しない事項
産業建設常任委員会 農林、畜産、水産、農地、土木、建設、商工、観光、市場、その他の産業・建設に関する事項
教育民生常任委員会 教育、民生、福祉、健康、環境、衛生、病院、その他の教育・民生に関する事項

 

議会運営委員会

議会運営委員会は、議会を公正、円滑に進めるために、会期や議事日程等を協議します。

 

特別委員会

特別委員会は、特定の問題を調査、審査するために、必要に応じて議会の議決により設置される委員会です。

 

図書室運営委員会

議会図書室の運営を行います。

 

議会広報編集委員会

議会だよりの編集発行を行います。

議会だよりは、広報なんぶちょう(2月、6月、8月、11月)に掲載されています。