下水道への接続(加入)について

下水道へ接続(加入)するときは、町に届出しなければなりません。
また、接続(排水設備)工事は、町が指定した排水設備工事業者(指定業者)でなければ行うことができません。
( 南部町指定排水設備工事業者一覧 )

この場合、指定業者が皆様に替わって「排水設備等計画確認申請書」に関係書類を添付して届出をします。
この他、皆様には「下水道事業受益者申告書」にご記入いただき、「確認申請書」と合わせて提出いただきます。

なお、接続(排水設備)工事の費用は、個人負担となります。

受益者負担金、分担金

下水道事業は、不特定多数の人が利用できる道路や公園と違い、利用できる人や地域が限定されます。したがって、下水道の建設費をすべて一般町費(税金)でまかなうことは、この下水道を利用できない人にまで負担させることになります。

このため、下水道が整備されることによって利益を受ける人に建設費用の一部を負担していただき、利用できない人との不公平をなくしようともうけられるのが受益者負担金、分担金制度です。

受益者負担金、分担金の額は、排水しようとする建築物が支配している概ねの区画地(建築面積)ごとに14万円です。

地上権等を有する者(借地に住宅を建てられている方など)が受益者となったときは、土地所有者と協議して納付される方を定めてください。

下水道使用料

使用料は、下水道を使用する方にお支払いいただくものです。処理場の運転や下水管の清掃・修繕など、下水道の維持管理費用にあてられます。

詳しくは下記をご覧ください。

下水道の接続について [114KB pdfファイル] 

使用料について [109KB pdfファイル]