退職者医療制度(退職国保)とは

退職者医療制度は平成26年度末で廃止されました。

長い間、会社や役所などに勤め、退職して国保に加入した方は、65歳になるまでの間、退職者医療制度による医療を受けることになります。

なお、退職者医療制度は平成26年度末で廃止されましたが、すでに退職者医療制度の対象となっていた方が65歳になるまでの間は、平成27年度以降も引き続き退職者医療制度の対象となります。 

退職者医療制度の対象となる人

次の2つの条件のすべてに当てはまる方、及びその被扶養者が、この制度の適用を受けます。

  • 65歳未満の方
  • すでに厚生年金や各種共済組合などの年金を受給しており、その加入期間の合計が20年、または40歳以降10年以上ある方

該当日は年金の受給権が発生した日からとなります。
年金の受給権が発生し、年金保険者に裁定(決定)請求すると、日本年金機構(旧社会保険庁)から年金証書が送られてきます。

南部町国保からのお願い<退職国保該当の届出>

退職者医療制度に加入された場合でも、国民健康保険の給付や保険税は一般被保険者の方と変わりありませんが、次のような理由により届出をお願いしています。

医療の必要性が高まる退職後に、退職した人が会社等の健康保険から国民健康保険に移ることにより、国民健康保険の医療費負担は増大します。このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費(被保険者の窓口負担以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に、元の会社等の健康保険からの交付金により賄われます。

退職者医療制度が適正に運営されないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、保険税負担の増加につながります。このため、国民健康保険加入者で、退職者医療制度に該当する方は、必ず届け出をお願いいたします。