給与の支払いを受ける方が、毎年1月1日現在、南部町に住民登録がある場合は、その方の給与支払報告書の提出をお願いいたします。

提出義務について 

 給与の支払者は、地方税法第317条の6の規定に基づき前年中に給与の支払いをした受給者の方々について、毎年1月1日現在の所在地の市区町村へ1月31日までに給与支払報告書を提出しなければならないこととなっております。

 また、給与の支払金額が30万円以下の退職者についての提出は義務ではありませんが、公平・適正課税の観点から提出に御協力くださるようお願いいたします。 

給与支払報告書の提出後に異動があった場合

 特別徴収対象者として給与支払報告書を提出した後に、退職や転勤等の異動が発生した場合は、速やかに給与所得者異動届出書の御提出をお願いいたします。(給与所得者異動届出書.pdf [487KB pdfファイル] )

給与所得者異動届出書の提出が無い場合、5月に送付する特別徴収税額決定通知書に退職者や転勤者が含まれてしまいます。

 地方税法第317条の6第2項の規定に基づき、提出した給与支払報告書に記載された方のうち、4月1日現在において給与の支払を受けなくなったものがある場合には、4月15日までに届出をしなければならないこととなっております。 

訂正や追加について

 提出後に訂正や追加があった場合は、総括表及び個人別明細書に赤字で「訂正分」「追加分」の記入をした上で、再提出してください。 

ダウンロードコーナー

給与支払報告書(総括表).pdf [427KB pdfファイル] 

記載例.pdf [401KB pdfファイル]