新型コロナウイルス感染症にかかる固定資産税の軽減措置等について(中小事業者向け)
1.中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置(令和3年度分)
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対し、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税を軽減します。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で一定の収入の減少があった中小企業者等
※中小企業者等とは、
・資本金の額または出資金額が1億円以下の法人
・資本金または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
軽減割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて
30%以上50%未満減少している場合 | 2分の1 |
50%以上減少している場合 | 全額 |
軽減対象となる資産
・償却資産
・事業用家屋
※事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。
申請方法
(1)確認依頼: 申請書様式に必要事項を記入し必要書類と共に、認定経営革新等支援機関等に提出して下さい。
(2)申告書発行:(1)で確認を受けた後、認定経営革新等支援機関等から申告書が発行されます。
(3)軽減申告: (2)で発行された申告書と必要書類を町に提出することで軽減申告受付となります。
※申告期間 令和3年1月4日から2月1日まで
※必要書類等、詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
2.生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援するため、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物も追加されます。
また、生産性向上特別措置法の改正を前提に、適用期限を2年延長します。
詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
