国民健康保険傷病手当について【新型コロナウイルス関連】
南部町国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染したこと等により、療養のため就労できない場合に傷病手当金を支給します。
1.支給対象者((1)~(3)すべて満たす方)
(1)勤務先から給与等の支払を受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、または感染の疑いにより就労できない期間が3日を超える方
(3)就労できない期間に対する給与等の支払いを全部または一部を受けられない方
2.適用期間
令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間で就労できない期間(ただし、入院継続の場合は最長で1年6月まで)
3.支給対象期間
就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から就労できない期間のうち就労を予定していた日数
4.支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象期間の日数
5.申請方法
南部町健康センター内”健康福祉課国保係”で所定の申請用紙に記入のうえ、ご提出ください。詳しくは問い合わせまで…!

登録日: 2020年9月10日 /
更新日: 2020年9月10日