固定資産税の非課税の申告について

固定資産税課税の非課税の制度

固定資産には、地方税法第348条の規定により、一定の要件を満たす場合に非課税になるものがあります。

規定された要件に該当する場合、町税条例第55条等の規定により、所有者からの申告が必要となります。

申告書の提出がない場合は、そのまま課税される恐れがありますので、ご注意ください。

 

※ただし資産の所有者と使用者が異なる場合には、無償で貸し付けていることが条件になります。

※既に非課税の適用を受けている場合でも、使用状況等に変更があった場合や、非課税の要件に適用しなくなった場合は届け出をお願いします。

提出書類

  1. 固定資産税非課税申告書
  2. 非課税の適用を受ける事由を証明する書類
  3. 土地に関しては地籍図、家屋にあっては図面
  4. 法人としての認可証(県知事の認可を受けたもの・写し)
  5. 用途証明(県知事の証明のあるもの・写し)
  6. 該当する固定資産を無償貸与している場合は、その事実を証明する書類
  7. その他必要書類

 ※2~7は、該当するものを提出

 「その他必要書類」は非課税となる要件ごとに異なる為、申告の際にお問合せください。

 固定資産税非課税申告書 [21KB docxファイル] 

 固定資産税非課税申告書 [157KB pdfファイル] 

 固定資産税非課税申告書 記入例(変更あり・新規) [288KB pdfファイル] 

 固定資産税非課税申告書 記入例(変更なし) [262KB pdfファイル] 

 

 <提出された書類をもとに、実際に利用の状況を調査したうえで非課税の認定を行います。>