軽自動車税(種別割)減免制度
軽自動車税(種別割)減免制度
身体障害者手帳、戦傷病車手帳、療育(愛護)手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方またはその方と生計を一にする方みしくは常時介護者が、これらの手帳の交付を受けている方の生業、通院、通学などのために自動車を利用している場合で、これらの手帳の交付を受けている方の障害の程度や自動車の使用状況などが一定の条件に該当するときには、申請により、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。軽自動車税(種別割)の減免を受けるためには、毎年度申請していただく必要があります。
※減免の対象となる障害の程度については、詳しくは税務課までお問い合わせください。
その他の減免制度
公益減免
公益のため直接専用するものと認める軽自動車等について、減免を受けることができます。
(1)社会福祉法第2条に規定する社会福祉施設等または特定非営利活動法人が所有する軽自動車のうち、入所または通所等をしている者のために使用するもの
(2)社会福祉協議会が所有する軽自動車のうち、専らその事業に使用するもの
構造上の減免
軽自動車等の構造が、身体障害者等の利用に供する形状のものについて、減免の対象になります。なお特定の身体障害者等のために使用するものではありません。
対象車両
・身体・精神障害者・その方と生計を一にする方が所有する軽自動車等
減免となる車両は、軽自動車・普通自動車を合わせて一人1台に限ります。
減免の手続きについて
提出していただく書類等
・軽自動車税(種別割)減免申請書
・身体障害者手帳、愛護手帳等
・対象車両を運転する人の運転免許証
・納税通知書
・マイナンバーカードもしくは通知カード
・印鑑
・自動車検査証(車検証)
申請期間
その年度の納付期限(通常は5月31日です)の7日前まで
※提出期限を過ぎますと減免が受けられませんので、ご注意ください。
申請書様式
・減免申請書(公益減免・構造減免) [51KB xlsxファイル]
申請場所
・南部役場 南部分庁舎 税務課
・南部役場 本庁舎 福地サービス班
・南部町健康センター 名川サービス班
※普通自動車につきましては三八地域県民局県税部での対応となります。
(お問い合わせ:八戸合同庁舎内:電話番号:0178-27-4455)
