印鑑登録の新規登録
お持ちの印鑑を公に立証するために登録することで、登録された印鑑を「実印」といいます。
不動産売買や契約、保証人などに必要とされ、個人の財産などに関わるたいへん重要なものです。
登録できる方
15歳以上の方で、南部町に住民登録をしている方。ただし、成年被後見人は除きます。
申請場所
- 南部町役場 住民生活課
- 福地支所
- 南部支所
- 剣吉支所
受付時間
平日
午前8時15分~午後5時
※時間外の受付について
印鑑登録、印鑑証明書の発行を時間外にご希望の方は、午後4時までに各窓口へ電話でご予約いただければ、予約日の午後6時まで受付時間を延長しております。(剣吉支所は除く)
第1・3土曜日
午前8時15分~正午(南部町役場のみ)
必要なもの
本人が申請する場合
- 登録する印鑑
- 本人の運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書
顔写真付きの身分証がない場合は留意事項の(2)、(3)をご覧ください。
代理人が申請する場合
- 本人の運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書
- 登録する印鑑
- 代理人の運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書
- 本人作成の委任状
- 代理人の印鑑
- 保証人の印鑑登録証(カ-ド)及び実印
料金(手数料)
300円
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名もしくは通称、または氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 印影の大きさが1辺8mmの正方形より小さいもの、または1辺25mmの正方形より大きいもの
- 職業、資格など、氏名以外の事項を表しているもの
- 竜紋・唐草模様など、氏名以外の模様を付したもの
- ゴム印、その他変形しやすい材質のもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの・ふちのないもの・ふちが欠けているもの
- 登録しようとしている印鑑が、同一世帯で既に登録済のもの
留意事項
(1)本人申請の場合で、顔写真付きの官公署発行の身分証明書をお持ちになれば、すぐに登録が完了し、申請日に印鑑登録証(カード)や印鑑登録証明書の交付ができます。
(2)顔写真付きの官公署発行の身分証明書をお持ちでない場合は、申請者の健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書等(いずれも官公署発行)の中から2点お持ちの上で、南部町に印鑑登録されている方が保証人となり、登録申請書の保証人欄への記入と登録印の押印が必要です。
(3)顔写真付きの官公署発行の身分証明書をお持ちでなく、保証人もいない場合は、申請者の健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書等(いずれも官公署発行)の中から2点お持ちのうえで、さらに「照会書(回答書)」を自宅に郵送する方法で本人確認をさせていただき、それを持参した日に印鑑登録されます。(申請受付日には登録できません。)
(4)代理人申請する場合には、申請受付後、本人宛に郵送された「照会書(回答書)」と登録する印鑑を、代理人が持参し印鑑登録を行います。(申請受付日には登録できません。)なお、登録する際には、代理人とは別の方で、南部町に印鑑登録している方が保証人となり、登録申請書の保証人欄への記入と登録印の押印が必要です。
その他
- 登録している印鑑を変更する場合は、すでに登録している印鑑の廃止手続きと新たな印鑑の登録手続きが必要です。
- 印鑑登録をしている方が死亡したときや転出届をしたときは、自動的に印鑑登録が廃止されます。
- 転居による住所変更は自動的に行われますので、手続きの必要はありません。
- 登録した印鑑や印鑑登録証(カ-ド)は、あなたの権利や財産を守る大切なものです。不用意に人に貸したり、紛失したりして思わぬ損害を受けることがないように大切に保管してください。
