自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

 貸出の対象は、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を、次のような目的で運行させる場合となります。

  ・新規登録や継続検査等のために陸運局等へ運行する場合

  ・販売を業とする者が販売の目的で回送する場合(試乗は除く)

  ・盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために陸運局等に運行する場合

  そのほか、車両を修理・整備するために整備工場まで回送する場合や車両の販売による回送などにも貸し出しています。

申請の手続き

日 時

 月曜日から金曜日(祝日、年末年始は除く)

 午前8時15分から午後5時まで

場 所

 ・南部町役場 住民生活課(大字平字広場28番地1)

 ・福地支所(大字苫米地字下宿23番地1)

 ・南部支所(大字沖田面字沖中46番地)

必要な書類等

 ・自動車臨時運行許可申請書.xlsx [40KB xlsxファイル]   (申請書は左記からダウンロードできます)

 ・自動車臨時運行許可申請書.pdf [162KB pdfファイル] 

 ・電子車検証

 ・有効期限が切れた『自動車検査証』または『抹消登録証明書』など

 ・自賠責保険証(仮ナンバー貸出期間中に有効なもの)※必ず原本をお持ちください。

 ・現住所と氏名が確認できる身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

手数料

 750円(1車両につき)

貸出条件

 ・250cc以上のバイク、軽自動車、普通自動車、トラックなどが対象

 ・運行経路内(出発地、経由地、終着地)に南部町が入っていること

 ・許可期間は貸出日を含めて最大5日間(必要最低限の期間のみ貸出し)

 ・原則、自動車などを運行する当日の申請のみ受付できます

 ・仮ナンバーと許可証は、貸出期間の最終日から5日以内に返却してください

  違反した場合、道路運送車両法により6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の対象となります

 ・仮ナンバーを盗難・紛失した場合は、警察に届出し、住民生活課へ連絡してください