高額療養費とは、国民健康保険の被保険者が、1ヶ月に支払った医療費の自己負担額 について、以下の表の限度額を超えたときに、超えた分が申請によりあとから支給される制度です。

 ただし、入院時の食事代、おむつ代、保険のきかない差額ベッド料金、入院にかかる雑費などは算定対象になりませんので、医療機関からの請求額合計と高額療養費の対象となる額が一致するとは限りません。なお、70歳未満の限度額は、平成27年1月に改正されました。
※支給要件に該当する世帯には、支給申請のお知らせをお送りします。

申請の手続き

申請の際に必要なもの

世帯主本人が窓口に来られるとき

  • 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
  • 世帯主の本人確認書類(※1)
  • 保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も必要)
  • 領収書
  • 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)

世帯主以外の方が窓口に来られるとき

※窓口に来られる方が世帯主と同一の世帯員でない場合は「委任状」も必要です。

  • 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(※1)
  • 保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も必要)
  • 領収書
  • 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)

※1 本人確認書類は、免許証、個人番号カードなど顔写真入りのものは1点。保険証、年金手帳など顔写真の無いものは2点必要です。

申請場所

 本庁舎、健康センター、各支所で申請することができます。
 申請書は役場窓口に設置しておりますが、直接窓口に来られることが困難な場合は高額療養費支給申請書 [279KB pdfファイル]  をご利用ください。 

 

自己負担限度額

70歳未満の人の自己負担限度額(診療月が平成27年1月以降)

所得区分 12ヵ月間で3回目まで 12ヶ月間で4回目以降

901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円
600万円超
901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超
600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円
住民税
非課税世帯
35,400円 24,600円

※同じ人が、同じ月に、同じ病院(歯科は別)で、入院と外来それぞれに支払った医療費の自己負担額が21,000円を超えたものを合算します。院外処方による調剤の自己負担額も含めます。

70~74歳の人の自己負担限度額 
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

Ⅲ課税所得 690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
※多数該当の場合140,100円
Ⅱ課税所得 380万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
※多数該当の場合93,000円
Ⅰ課税所得 145万円以上 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
※多数該当の場合44,400円
一般
(課税所得145万円未満等)
18,000円
※1
57,600円
※多数該当の場合44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

※1 8月~翌年7月の年間限度額(一般、低所得Ⅰ・Ⅱだった月の外来自己負担額の合計の限度額)は144,000円です。

※多数該当とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

※病院、診療科などの区別はなく、小額の自己負担額も合算できます。院外処方による調剤の自己負担額も含めます。

※75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。

注意事項

  • 限度額の適用区分を判定する際には、町・県民税の申告(もしくは確定申告)をしている必要があります。世帯に申告をしていない方がいる場合、上位所得者扱いとなりますのでご注意ください。
  • 転入などにより、南部町で課税状況・所得の状況がわからない方は、前住所地での所得課税証明書が必要になる場合があります。
  • 医療費が高額になるときは、限度額適用認定証の交付申請をしましょう。