国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までの間にある子(障がい者は20歳未満)のいる配偶者」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。

支給要件

亡くなった方が次のいずれかの要件を満たしている場合に支給できます。

  1. 死亡日の前々月までに加入期間(免除期間、学生納付特例期間を含む)の3分の2以上保険料を納付していること。
  2. 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていること。

 対象者

★死亡した者によって生計を維持されていた、

  1. 子のある配偶者

※子とは次の者に限ります

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

 

詳しくは遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)(日本年金機構のホームページ )をご覧ください。