届出できる方

原則として本人または南部町での同一世帯員、新住所地で同一世帯になる方
※代理人が届出する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

届出期間

住所異動予定日の14日前から

届出場所

  • 南部町役場 住民生活課
  • 福地支所
  • 南部支所
  • 剣吉支所

受付時間

午前8時15分~午後5時
(土・日曜日、国民の祝日、年末年始を除きます)

必要なもの

≪本人または同一世帯員が届け出る場合≫ 
  • 届け出る方の運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書
  • 外国人の方は、在留カードまたは特別永住者証明書
≪代理人が届け出る場合≫

※顔写真付きの官公署発行の身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書等(いずれも官公署発行)の中からの2点確認となります。

留意事項

  • 海外に1年以上行く場合は、転出の手続きをしてください。
  • 転出証明書を発行しますので、転入地で転入届を行う際に提出してください。(海外を除く)
  • マイナンバーカードを取得されている方は、必ずご持参ください。
  • 国民健康保険、国民年金、後期高齢者、医療福祉、児童手当、介護保険、学校等に該当する方は、それぞれの手続きも必要になります。

その他

  • 転出届は、郵送でも手続きができます。

   ※郵送用転出届は転出届(郵送用).pdf [109KB pdfファイル]   をご使用ください。

   

 

※注意事項

  • 新住所へ引っ越しをした日から14日以内に必ず転入の届出をしてください。
  • 転入届出時に、住民基本台帳カード又はマイナンバーカードに設定したパスワードの入力が必要となります。