転居届
届出できる方
原則として本人または同一世帯員
※代理人が届出する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
届出期間
新しい住所に住み始めてから14日以内
届出場所
- 住民生活課(南部分庁舎)
- 住民生活課福地サービス班(本庁舎)
- 住民生活課名川サービス班(南部町健康センター)
- 剣吉支所
受付時間
午前8時15分~午後5時
(土・日曜日、国民の祝日、年末年始を除きます)
必要なもの
≪本人または同一世帯員の場合≫
- 届け出る方の運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書
- 通知カード(新しい住所を記載します)
- 外国人の方は、在留カード又は特別永住者証明書(平成24年7月以前の外国人登録証明書)
※マイナンバーカードを取得されている方は、カードを忘れずにお持ちください。
≪代理人が届け出る場合≫
- 異動する方の委任状.xls [26KB xlsファイル]
と届け出る方の認印及び運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書
※顔写真付きの官公署発行の身分証明書をお持ちでない場合は、届出者の健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書等(いずれも官公署発行)の中からの2点確認となります。
留意事項
国民健康保険、国民年金、老人医療、医療福祉、児童手当、介護保険、学校等に該当する方は、それぞれの手続きも必要になります。
その他
アパートなどで部屋が変わったときも届け出てください。

登録日: 2015年12月17日 /
更新日: 2016年3月15日