健康保険が使える場合、使えない場合があります。

  柔道整復師(整骨院・接骨院)とは、骨折、脱臼、ねんざ、打撲や肉離れなどの痛みに対して施術を行う専門家です。(手術や薬の処方、レントゲン検査などは行えません。)
柔道整復師による施術は、国民健康保険の使用に制限があります。施術を受ける前にきちんと確認して正しく施術を受けることが大切です。

【保険証が使える場合】

 ○医師の同意がある場合の骨折・脱臼の施術
 ○外傷性のねんざ・打撲挫傷(肉離れ)等負傷原因がはっきりしているもの。スポーツでの捻挫等
 ○応急処置で行う骨折、脱臼の施術(応急手当後の施術には医師の同意が必要です)
 

【保険証が使えない場合】※全額自己負担になります

 ×日常生活における による単純な疲労や慢性の肩こり等の施術やマッサージ
 ×病気(神経痛・リウマチ五十肩・関節炎・ヘルニア等)による凝りや痛み
 ×脳疾患後遺症等の慢性病
 ×症状の改善が見られない長期の施術
 ×スポーツなどによる肉体疲労改善のための施術
 ×仕事中や通勤途上に起きた負傷(労災保険からの給付になります)

【施術を受けるときの注意事項】

(1) 負傷原因を正確に伝えてください。
 どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確にお伝えください。
仕事中の負傷、通勤途中による負傷は労災保険扱いとなるため、国民健康保険は使えません。
また、交通事故等の第三者によって負傷した場合は、「健康こども課」へご連絡ください。

(2) 病院での治療との重複分は国民健康保険の対象になりません。
 同一の負傷(骨折又は脱臼など)について同時期に保健医療機関(整形外科等)の治療と柔道整復師の施術を重複して受けた場合、重複している施術の分については、保険の対象とはなりません。施術を受けるときは、ご確認ください。

(3) 施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けてください。
 施術が長期にわたる場合は、内科的要因(けがではなく病気による痛みが原因)も考えられますので、柔道整復師に相談し、医師の診断を受けてください。

(4) 療養費支給申請書は必ず自分で自署(サイン)をしてください。
 療養費支給申請書は、受療者が柔道整復師に委任をし、柔道整復師が受療者に代わって治療費の一部を「南部町国民健康保険」に請求し、支払いを受けるための書類です。負傷原因、負傷名、治療内容等の説明を受け、よく確認した上で必ず自分で自署(サイン)をしてください。
※自署については利き手の負傷などの事情があるときは、この限りではありません。

(5) 領収書は必ずもらいましょう。
 領収書は必ずもらい、金額が問題ないか確認しましょう。
領収書は医療費控除を受けるときにも必要です。大切に保管してください。