療養の給付

 病気やけがにより保険医療機関にかかったときは、被保険者証を提示すれば療養の給付を受けることができ、医療費の1割を窓口に支払います。(現役並み所得者は3割負担)

入院時食事療養費

 入院したときは、一定の食事代を自己負担すれば、残りは広域連合が負担します。

 低所得Ⅱ、低所得Ⅰに該当する方は、お住まいの市町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示していただくと、食事代が下表の額となります。

所得区分 1食あたりの食事代
現役並み所得者、一般 460円
低所得Ⅱ 申請日より過去12ヶ月の入院日数が90日以内 210円
申請日より過去12ヶ月の入院日数が91日以上 160円
低所得Ⅰ 100円

○一般:現役並み所得者、低所得Ⅱ及び低所得Ⅰ以外の方

○低Ⅱ:同一世帯員全員が住民税非課税である方

○低Ⅰ:同一世帯員全員が住民税非課税で、かつその世帯員全員の各所得が全て0円の方及び老齢福祉年金受給者

入院時生活療養費

 療養病床に入院したときは、一定の食事代と居住費を自己負担すれば、残りは広域連合が負担します。

療養費

 急病などで被保険者証を持たずに診療を受けたときなどは、医療費をいったん全額自己負担しますが、後日申請により認められると、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
 その他にも、海外旅行中の医療費、コルセット等の治療用装具の費用、医師の指示による、はり・きゅう・あんま・マッサージを受けた場合の費用などを全額支払った場合、後日申請により自己負担分を除いた額が払い戻されます。

【必要書類】

 領収書(原本)・医師の証明書・被保険者証・印かん・振込先通帳(ご本人)

訪問看護療養費

 主治医の指示で訪問看護を利用したときは、医療費の1割負担となります。(現役並み所得者は3割負担)

高額療養費

 同一月内に医療機関・薬局に支払った自己負担額を合算して、自己負担限度額(下表)を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。(自己負担額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。)

入院・外来時の一医療機関等での支払いは、自己負担限度額にとどめられます(※)が、低所得Ⅱ・低所得Ⅰの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口へ提示する必要がありますので、お持ちでない方は、役場・分庁舎の窓口へ申請してください。

所得区分 外来の自己負担限度額
(個人単位)
外来+入院の自己負担限度額
(世帯単位)
現役並み所得Ⅲ(課税所得690万円以上) 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(過去1年間で4回目以降 140,100円)
現役並み所得Ⅱ(課税所得380万円以上) 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(過去1年間で4回目以降 93,000円)
現役並み所得Ⅰ(課税所得145万円以上) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(過去1年間で4回目以降 44,400円)
一般 18,000円
(年間限度額144,000円)
57,600円
   (過去1年間で4回目以降 44,400円)
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 8,000円 15,000円

◎自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位を適用します。

高額介護合算

 医療と介護の両方のサービスを利用した世帯で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)に支払った自己負担額が自己負担限度額を超えたときは、超えた金額が払い戻されます。
 自己負担限度額は、下表のとおりです。

所得区分 後期高齢者医療+介護保険の年間の世帯の自己負担限度額
現役並み所得Ⅲ 212万円
現役並み所得Ⅱ 141万円
現役並み所得Ⅰ 67万円
一般 56万円
低所得Ⅱ 31万円
低所得Ⅰ 19万円

 葬祭費

 被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に5万円を支給します。