限度額適用認定証(医療費が高額になりそうな時)
限度額適用認定証を、入院や外来診療・処方薬が高額になるときに医療機関へ提示すると、窓口で支払う一ヶ月分の医療費負担額が、医療機関ごとに入院・外来それぞれで、自己負担限度額までとなります。
さらに、非課税世帯の場合は、入院時の食事代(通常1食360円)が区分に応じて減額されます。
申請の必要な方
- 非課税世帯の方
※ 課税世帯の方は、被保険者証が代わりとなるため申請する必要はありません。
申請の手続き
申請の際に必要なもの
- 対象者の印かん
- 対象者の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 対象者の本人確認書類(※1)
- 保険証
- 過去12ヶ月間のうち入院期間が91日以上の人は、その期間を証明するもの(領収書等)
※1 本人確認書類は、免許証、個人番号カードなど顔写真入りのものは1点。保険証、年金手帳など顔写真の無いものは2点必要です。
申請場所
各庁舎、健康センターで申請することができます。
減額後の食事療養費(通常1食360円)
区分 | 食事療養費 | ||
低所得Ⅱ | 90日までの入院 | 210円 | |
90日を越える入院 (過去12ヶ月の入院日数) |
160円 | ||
低所得Ⅰ | 100円 |
注 意
「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」は、令和3年7月31日が有効期限ですが、令和2年中の所得状況等により、令和3年度も引き続き認定される方には、新しい認定証(有効期限は令和4年7月31日まで)が郵送されますので、更新手続きの必要はありません。
令和2年度住民税非課税世帯の方で、新たに認定証の交付を希望する方は、後期高齢者医療被保険者証と印鑑を持参の上、手続きしてください。

このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2018年7月26日 /
更新日: 2018年8月1日