南部町内で事業をされている方は申告をお願いします。

令和6年度償却資産申告について

 令和6年度の償却資産申告書の提出期限は令和6年1月31日(水曜日)です。

 期限間近は窓口が混雑しますので、早めに提出下さるようご協力をお願いします。

 償却資産のよくある質問   

1.申告対象者

  賦課期日(1月1日)現在、次の方が申告対象になります。

  ・南部町内で事業を行っている個人・法人

  ・南部町内の事業所に資産を貸し付けている個人・法人

 

2.償却資産とは

  会社、工場、農業、商店、アパート貸付など、事業を行っている方がその事業の為に用いる機械、器具、備品などの事業用資産を償却資産といいます。

 

3.償却資産の申告

  償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、その年の1月1日現在の所有資産について毎年申告していただくこととなっており、資産に増減がない場合や廃業された場合も申告が必要です。また、所有資産がない場合は、償却資産を所有していない旨の申告が必要です。

 申告書の提出期限は、毎年1月31日です。(1月31日が閉庁日の場合は、次の開庁日となります。)

 

申告書の手引き・申告書等様式は下記よりダウンロードいただけます。

 償却資産申告の手引き.pdf [2329KB pdfファイル] 

 

 償却資産申告書.pdf [278KB pdfファイル] 

 種類別明細書(全資産・増加資産用).pdf [97KB pdfファイル] 

 種類別明細書(減少資産用).pdf [73KB pdfファイル] 

 

※申告書を郵送で提出される方へ

  郵送で提出する場合は、下記住所宛にお願いいたします。

   〒039-0592

   青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1

   南部町役場 税務課 資産税班 

 

 申告書控えの返送を希望される場合は、原本とコピーを提出してください。

 また、返送先を記入し切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。

 

 ※窓口での提出は、税務課の他、各支所窓口(南部、剣吉、福地)でも受付けします。

 

4.償却資産の評価

 償却資産の評価とは、評価基準に従い、償却資産の価格を算定することをいいます。

 償却資産の価格は適正な時価のことです。(地方税法第341条)

評価の基本

 評価基準が定める方法は、償却資産を現に所有している者の取得価格を基準とし、原則としてその償却資産の耐用年数と取得後の経過年数に応じる減価を考慮して行います。

 前年中に取得された償却資産にあってはその取得価格から、また、前年前に取得された償却資産にあってはその前年度評価額から、耐用年数に応ずる減価率を乗じて得た額を控除して評価額を求める方法によるものとします。

評価額の最低限度

 一般の償却資産の評価額の最低限度は、当該償却資産の評価額が当該償却資産の取得価格又は改良費の価格の100分の5に相当する額を下回る場合においては、当該100分の5に相当する額とします。

課税対象となる主な償却資産の種類、具体例及び耐用年数

 償却資産及び耐用年数例 [171KB pdfファイル] 

 平成20年度税制改正 耐用年数 新旧対応表(機械及び装置) [222KB pdfファイル] 

耐用年数省令の一部改正について

 平成20年度税制改正において耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更されました。(主に機械及び装置、平成20年4月30日施行)

  固定資産税(償却資産)においては、平成21年度申告分から改正後の耐用年数が適用となりますので、特に平成19年12月以前に取得した分については、再度耐用年数の改正がある資産かどうかの確認をお願いします。

耐用年数改正がある資産の評価額計算例

 平成17年4月に 10,000,000円で取得

 耐用年数:改正前「旧275 自動車製造設備」の10年

      改正後「23 輸送用機械器具製造業用設備」の9年

 評価額=取得価格(前年度評価額)×減価残存率

 

年 度 取得価格(前年度評価額) 減価残存率(耐用年数) 評価額
平成18年度 (取得価格)  10,000,000円 0.897(10年) 8,970,000円
平成19年度 前年度評価額) 8,970,000円 0.794(10年) 7,122,180円
平成20年度 (前年度評価額) 7,122,180円 0.794(10年) 5,655,010円
平成21年度 (前年度評価額) 5,655,010円 0.774( 9年) 4,376,977円
平成22年度 (前年度評価額) 4,376,977円 0.774( 9年) 3,387,780円
     

 ※平成20年度までの評価額は改正前の耐用年数の減価残存率により計算し、平成21年度以降の評価額は改正後の耐用年数の減価残存率により計算します。

 (減価残存率表、課税標準額・税額の計算方法は「償却資産の手引き」の8~9ページを参照してください)

次のような資産をお持ちの場合にも、申告が必要です。

・償却済資産、簿外資産、遊休資産(休業中等)であっても事業のために用いることが出来る資産

・修理等の改良費のうち資本的支出としたもの(本体とは別に新たな資産を取得したことになる)

・建物仮算定で経理されていても賦課期日(1月1日)現在、事業のために用いることができる部分

・構内運搬車、大型特殊自動車(分類番号0、00、000及び9、99、999など)

 

5.課税の対象から除かれるもの

 ・自動車税又は軽自動車税の課税対象となる自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車等

・無形減価償却資産(鉱業権、営業権、ソフトウェア等)

・耐用年数1年未満又は、取得価格10万円未満のもので損金に算入したもの

・取得価格20万円未満のもので3年間で損金に算入「一括償却」するもの

 

6.非課税資産・課税標準の特例のある資産の申告

  地方税法第348条の規定に該当する資産は、非課税の措置が講じられています。また、同法第349条の3及び附則第15条の規定に該当する資産は、課税標準の特例により税負担の軽減が図られています。新たに該当する資産がある場合は、下記の様式に関係書類を添付して申告してください。

 

 固定資産税の非課税の申告について

    

 固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書 [90KB xlsファイル] 

 <添付書類>

 例;先端設備等に係る固定資産税の特例

   ・先端設備等導入計画に係る申請書及び認定書

   ・工業会等による、生産性向上に係る要件を満たすことの証明書

 

その他詳しい内容は税務課にお問い合わせください。

7.過疎地域における固定資産税の課税免除について

一定の要件を満たす設備を取得等した場合は、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。詳しくは下記のページをご覧ください。

 過疎地域における固定資産税の課税免除について

 

8.実地調査

 申告内容について参考資料の提出を求めたり、地方税法第408条の規定により償却資産の状況等について、実地調査を行う場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。