固定資産税とは

  固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

1.固定資産を納める人(納税義務者)

 固定資産を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

土  地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家  屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

 なお、償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。

2.固定資産の評価

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、これをもとに課税標準額を算定します。

 土地と家屋の価格については、3年に一度の「評価替え」で価格の見直しを行うこととされています。

 償却資産については、所有者から資産の状況を毎年申告していただき、これに基づいてその価格を決定します。

3.税額の算定

 税額の算定式は、

 課税標準額 × 税率 = 税額 となります。

 課税標準額は、原則として固定資産の価格(評価額)ですが、住宅用地のように特例措置がある場合等は、課税標準額は価格より低く算定されます。

 特例措置等の具体的な内容は、土地又は家屋のページをご覧ください。

4.税率

 固定資産税の税率は、条例で定めることとされており、南部町では1.4%(標準税率)としています。

5.免税点

 同一人が南部町内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 

土  地  30万円
家  屋  20万円
償却資産 150万円

 

6.納期

 固定資産税は、毎年5月初めに納税通知書の送付によって税額を通知します。

 通知された年税額は、次のとおり年4回の納期に分けて納めていただくことになります。

(納期前の納付もできます。)

第1期  5月 1日 から  5月31日
第2期  7月 1日 から  7月31日
第3期  9月 1日 から  9月30日
第4期 11月 1日 から 11月30日

※納付期日は、その年の曜日によって延長されることがあります。