浄化槽を正しく使いましょう

 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化するため、適正な管理が必要です。そのため浄化槽法では次のことが義務付けられています。

(1)定期的な保守点検

(2)年1回の清掃

(3)法定検査の受検(使用開始後及び年1回)

 法定検査は、浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかを判定するもので、一般社団法人青森県浄化槽検査センター(電話017-726-9500)が行います。

 また、浄化槽の使用開始時や廃止時、管理者の変更時などには、八戸環境管理事務所(電話0178-27-5111(代表))への届出等が必要です。