~重要なお知らせ~

●各種手続きでのマイナンバー(個人番号)の記入について
 平成28年1月から各種手続きにおけるマイナンバーの記入の際に、通知カード等によるマイナンバーの確認及び免許証等による本人確認をさせていただいております。(※マイナンバーカード(個人番号カード)の場合は1枚で本人確認も行えます。)

●住所及び氏名変更の際のカードへの追記について
 引っ越し等による住所変更や結婚等による氏名変更があった場合、カードの追記欄に変更内容を記載いたしますので、手続きの際は忘れずに通知カード等をお持ちください。

●マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘・個人情報の取得にご注意! 
 国や市町村等の機関が、マイナンバーの通知や個人番号カード交付などの手続で口座番号や所得・資産等の情報を聞いたりすることはありません。不審な電話や訪問にご注意ください。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、行政の運営を効率化し、住民の皆さんにとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
マイナンバー制度チラシ
 

マイナンバー制度の効果

1.行政の効率化
 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

2.国民の利便性の向上
 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

3.公平・公正な社会の実現
 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

マイナンバー(個人番号)について

マイナンバーは12ケタの数字です。
原則、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。

●通知カード
 通知カード見本
 本人確認書類としては使用できません。

●個人番号カード
 個人番号カード見本
 顔写真付きのICカードで、平成28年1月から希望者(申請者)に交付されます。
 本人確認書類として使えるほか、各種行政サービスに利用できます。
 ※詳しくはこちらをご覧ください。
  J-LIS 地方公共団体情報システム機構:「マイナンバーカードとは

個人情報保護について

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。 他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。

【関連リンク】

個人情報保護委員会:「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン

民間事業者の対応

民間事業者にも、国税庁から13桁の法人番号が通知されるとともに、社会保障や税の関係の手続きへの対応が必要となります。

 

マイナンバー制度に関するお問い合わせ

・マイナンバー総合フリーダイヤル
◆電話番号 0120-95-0178(無料)
 ※一部IP電話等、つながらない場合は
  050-3816-9405(マイナンバー制度関係)
  050-3818-1250(通知カード・個人番号カード関係)
  へおかけください。
◆対応時間  平日 9時30分~22時 土日祝日 9時30分~17時30分(年末年始12/29~1/3を除く)

・マイナンバー制度のお問合せ(マイナンバーコールセンター)
◆電話番号 0570-20-0178 <全国共通ナビダイヤル>
 (一部IP電話等、繋がらない場合は 050-3816-9405(有料) へおかけください。)
◆対応時間  平日 9時30分~22時 土日祝日 9時30分~17時30分(年末年始を除く)

・通知カード・個人番号カードのお問合せ(JLISコールセンター)
◆電話番号 0570-783-578 <全国共通ナビダイヤル>
 (一部IP電話等、繋がらない場合は 050-3818-1250(有料) へおかけください。)
◆対応時間  平日 8時30分~22時 土日祝日 9時30分~17時30分(年末年始を除く)

※ナビダイヤルは通話料がかかります。