マイナンバー制度に関するQ&A
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Q4. マイナンバーを確認したら通知カードを捨ててもよいですか。
Q9. 通知カードと個人番号カードには有効期限はありますか。
Q10. 引っ越しや結婚等で通知カードや個人番号カードの記載内容に変更があった場合はどうすればよいですか。
Q11. 通知カードや個人番号カードを紛失した場合はどうすればよいですか。
Q1. マイナンバーはいつ、どのように通知されますか。
A1.平成27年10月下旬から簡易書留でマイナンバーが記載された通知カードにより通知されます。
Q2. 平成27年11月末現在、通知カードが届いていないのですが。
A2.通知カードの配達時に不在であったと思われます。役場に返戻されておりますので住民生活課まで連絡してください。
Q3. マイナンバーはいつから使うのですか。
A3. 平成28年1月以降社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。例えば、所得税の確定申告の場合、平成29年2~3月に行う平成28年分の確定申告からマイナンバーを記載することになります。
Q4. マイナンバーを確認したら通知カードを捨ててもよいですか。
A4. 平成28年1月以降、職場や行政手続などの際に提示する必要がありますので、大切に保管してください。
Q5. 自分のマイナンバーをみんなに教えてもよいですか。
A5. マイナンバーは職場や行政手続で提示を求められた以外では提示したり、教えたりしてはいけません。また、行政機関が電話や訪問で聞取りすることはありませんのでご注意ください。
Q6. 通知カードと個人番号カードは何が違うのですか。
A6. 通知カードは紙製のカードで、おもて面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されますが、顔写真は掲載されないため、マイナンバーを利用する事務手続きにおいては、別途、本人確認書類(免許証やパスポート等)の提示が必要となります。
個人番号カードは、住民基本台帳カードと同様にICチップが搭載予定であり、おもて面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、うら面にマイナンバーが記載され、本人確認書類としても使用できます。
Q7. 個人番号カードを必ず申請しなければいけませんか。
A7. 個人番号カードの申請は任意です。紛失や盗難など管理に不安がある方は取得しないことも選択の一つですが、今後のマイナンバーの利用範囲の拡大によってはマイナンバーの提示と本人確認書が1枚でできる個人番号カードのメリットも大きくなります。申請期限はありませんので、個人個人で申請するかどうかの判断をお願いします。
Q8. 個人番号カードの申請は有料ですか。
A8. 初回の交付手数料は当面の間無料で、申請すれば平成28年1月以降に役場窓口で受け取ることができます。その際、通知カードは(持っている方は住民基本台帳カードも)返納することになります。
Q9. 通知カードと個人番号カードには有効期限はありますか。
A9. 通知カードには有効期限はありませんが、個人番号カードは20際以上の方は発行後10回目の誕生日まで、20際未満の方は容姿の変化を考慮して発行後5回目の誕生日までが有効期限となっています。
Q10. 引っ越しや結婚等で通知カードや個人番号カードの記載内容に変更があった場合はどうすればよいですか。
A10. カード裏面に変更事項を記載しますので、引っ越し等の手続きを行う際は忘れずに窓口に提出してください。
Q11. 通知カードや個人番号カードを紛失した場合はどうすればよいですか。
A11. 紛失その他に伴う再交付手続きは役場住民生活課で行います。再交付の場合は、通知カードは500円、個人番号カードは800円の手数料がかかります。
