加算を新たに取得する場合、取得している加算を取り下げる場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。

加算の届出時期と算定時期

サービス種類 届出時期と算定開始時期

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

・地域密着型通所介護

・認知症対応型通所介護

・小規模多機能型居宅介護

・看護小規模多機能型居宅介護

・毎月15日以前に届出 ⇒ 翌月から算定

 

・毎月16日以降に届出 ⇒ 翌々月から算定

・認知症対応型共同生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・届出月の翌月から算定

(月の初日に届出した場合はその月から算定)

 届出方法:町福祉介護課介護保険班に持参又は郵送、メール(届出期日必着)

  ※代表者印は不要です。

提出書類

共通書類

 届出をする全ての介護サービス事業者に必要な書類です。

  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2) [24KB xlsxファイル]  

  別紙1-3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [106KB xlsxファイル]  

      ※令和4年10月「介護職員等ベースアップ等支援加算」の新設により項目が追加されました。

     介護給付費算定に係る体制等に関する届出書添付書類一覧表(チェックリスト) [42KB xlsxファイル]  

添付書類

 共通書類に加えて、それぞれ必要な添付書類を確認の上、提出してください。

  介護給付費算定に係る体制等に関する添付書類(別紙5-2~35) [310KB xlsxファイル] 

  感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価届出様式 [44KB xlsxファイル]