「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」の一部改正に伴い、平成30年10月1日より、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、訪問介護が必要な理由を当該居宅サービス計画に記載し、市町村に届け出ることが義務付けられました。
本町における取り扱いを次のとおり通知いたしますので、該当する場合は提出期限までにケアプランを届け出てください。

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について(通知).pdf [139KB pdfファイル]     

 

制度導入の趣旨

訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が通常の利用状況からかけ離れたケアプランについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市町村への届出を義務付け、地域ケア会議等の開催等による検証を受けるべきこととされました。
生活援助中心型サービスについては、必要以上のサービス提供を招きやすいという構造的な課題を指摘される一方で、当該サービスを位置付けられた個々の利用者が抱える様々な事情についても考慮する必要があることから、市町村では、提出されたケアプランについて、ケアマネジャーの視点だけではなく多職種協働による検証を行い、必要に応じてサービス内容等の是正を促すべきこととされています。 
 

届出対象

平成30年10月以降に作成又は変更した居宅サービス計画のうち、厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働省告示第218号)に規定する要介護度別の利用回数以上の訪問介護を位置づける居宅サービス計画

厚生労働大臣が定める回数
介護1:27回  介護2:34回  介護3:43回  介護 4:38回  介護5:31回

※生活援助中心型のみ対象(身体介護が混在するサービスは除きます)
 

提出書類

(1)訪問介護の回数、区分支給限度基準額の利用割合が高い等のケアプランの届出書(兼理由書) [25KB docxファイル]  
(2)事例確認表 [17KB xlsxファイル] 
(3)居宅サービス計画(第1表から第4表、第6表、第7表)の写し ※居宅サービス計画書は交付した日付、同意のサインが分かるもの
(3)基本情報(フェイスシート)の写し
(4)課題分析表(またはアセスメントシート)の写し(当該計画作成時のもの)
(5)訪問介護計画書の写し(訪問介護事業所から提供されたもの)

(注)上記の書類提出後、ケースによっては別の書類の提出を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 

提出期限

利用者へ居宅サービス計画を交付した月の翌月末日まで
 

提出先

南部町福祉介護課 介護保険班 (南部町健康センター1階)
 

提出されたケアプランの取扱い

提出書類一式の内容について、適正なケアマネジメントが行われているかどうかを地域ケア会議において検証します。また、検証の過程で、南部町から事業所へ追加して資料の提出を求めたり、ヒアリングまたは照会等を行う場合があります。
検証の結果は、後日事業所へお知らせする予定です。また、南部町が必要と判断する場合には、事業所へサービス内容等の是正・改善を求める場合があります。
 

関連ファイル

介護保険最新情報Vol.629「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について【問134】.pdf [394KB pdfファイル] 
介護保険最新情報Vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の交付について.pdf [176KB pdfファイル] 
介護保険最新情報Vol.685「多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引き」について.pdf [4092KB pdfファイル] 
介護保険最新情報Vol.690「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日)」の送付について.pdf [256KB pdfファイル]