人員、設備及び運営に関する基準について

居宅介護支援事業の人員、設備及び運営に関する基準について必要な事項を定めた「南部町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する条例」は次のとおりです。
南部町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 [306KB pdfファイル] 

管理者要件について

令和3年4月1日以降、指定居宅介護支援事業所の管理者となるものは、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることとします。
ただし、令和3年4月1日以降、不測の事態(本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生、急な退職や転居等)により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合については、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のための計画を町に届け出ることで、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年間猶予します。
管理者確保のための計画書 [32KB xlsxファイル] 

 居宅介護支援事業所の指定申請・指定更新申請

居宅介護支援事業所の指定申請・指定更新申請の様式は以下のとおりです。申請書に必要書類を添付して提出してください。
※代表者の押印は不要です。

申請書

○新規で指定を受ける場合
指定居宅介護支援事業所指定申請書[38KB docファイル]


新規で指定申請を行う場合は、必ず事前にご相談ください。申請書類は、事業開始月の前々月の月末までに提出する必要があります。

 

○指定更新を受ける場合
指定居宅介護支援事業所指定更新申請書[40KB docファイル] 
現在受けている指定有効期間満了日の前々月の月末までに提出してください。
なお、更新の際の通知はしませんので、指定有効期間をご確認の上、更新手続きを行ってください。

添付書類

○新規指定申請、指定更新申請とも同じ添付書類等が必要です。
指定居宅介護支援事業所指定(更新)申請に係る添付書類一覧 [20KB xlsxファイル] 
指定居宅介護支援の事業者の指定等に係る記載事項 [296KB xlsファイル] 
添付書類様式(参考様式1から7) [130KB xlsxファイル]
 

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

○加算を新たに取得する場合、取得している加算を取り下げる場合は各加算の届出及び要件を満たす根拠となる書類の提出が必要です。
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2) ※必須
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1) ※必須
※各種届出書、添付書類等については、「居宅介護支援事業における介護給付費算定に係る届出について」>「提出書類」に掲載しておりますのでご活用ください。

社会保険及び労働保険の適用状況の確認について

厚生労働省からの通知により、平成29年7月以降に介護施設・事業所等の開設を申請する事業者について、社会保険及び労働保険の適用状況の確認が必要となりました。
つきましては、今後、開設を申請する事業者におかれましては、「社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(別紙)」をご確認いただき、必要事項を記入(及び必要書類を添付)のうえ、提出願います。

提出書類
(2)社会保険等の加入証明書類
<以下のいずれかの書類>
 ・保険料の領収証書
 ・社会保険料納入証明書
 ・社会保険料納入確認書
 ・健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書
 ・健康保険・厚生年金保険適用通知書
(3)労働保険等の加入証明書類

<以下のいずれかの書類>

 ・労働保険概算・確定保険料申告書

 ・納付書・領収証書

 ・保険関係成立届

 

変更に関する届出

指定を受けた事項に変更が生じた場合は、町へ変更の届出が必要となります。

指定内容に変更がある又はあった場合は、速やか(10日以内)に変更届出書に必要書類を添付して提出してください。
※代表者の押印は不要です。

 

 

変更届出書[53KB docファイル]  
必ず以下の「添付書類一覧」を確認し、記載されている書類を添付してください。
指定居宅介護支援事業所変更届書に係る添付書類一覧 [22KB xlsxファイル] 
参考様式は、「居宅介護支援事業所の指定申請・指定更新申請」に掲載しておりますのでご活用ください。

廃止・休止・再開に関する届出

廃止・休止をする場合は、町への届け出が必要です。

廃止・休止をする1か月前までに届出書を提出してください。

再開の届出をする場合は、再開後10日以内に、勤務体制及び勤務形態に関する書類を添付して届出書を提出してください。
※代表者の押印は不要です。

 

廃止・休止・再開届出書[32KB docファイル]