短期入所サービスは、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであり、心身の状況などを勘案して特に必要と認められる場合を除き、利用日数は認定有効期間のおおむね半数を超えないこととされています。(南部町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第16条第24号)

本町における取扱いを次のとおり通知いたしますので、該当する場合はケアプラン等を届け出てください。

短期入所利用日数が認定有効期間の半数を超えるケアプランの届出について(通知) [129KB pdfファイル]  

届出対象

 令和2年8月1日以降に作成または変更した短期入所利用日数が認定有効期間の半数を超える(見込み)居宅サービス計画

提出書類

(1)短期入所利用日数が認定有効期間の半数を超えるケアプランの届出書(兼理由書) [25KB docxファイル]  
(2)基本情報(フェイスシート)
(3)アセスメントシート
(4)課題整理総括表 ※作成していない場合は不要
(5)居宅サービス計画(第1表~第4表、第6表~第7表)
(6)施設入所申し込み書類(写)
(7)短期入所生活介護(短期入所療養介護)計画の写し

(注)上記の書類提出後、ケースによっては別の書類の提出を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

提出期限

・短期入所を認定有効期間の半数を超えて利用することが確定した時、遅くとも短期入所利用が認定有効期間の半数を超える見込みの前月末まで
・ケアプラン作成時に明らかに短期入所利用が認定有効期間の半数を超える見込みの場合はなるべく速やかに、遅くとも作成月の末まで

提出先

南部町福祉介護課 介護保険班 (南部町健康センター1階)

提出されたケアプランの取扱い

提出書類一式の内容について、適正なケアマネジメントが行われているかどうかを確認します。(ヒアリングや照会等を行う場合があります。)また、南部町が必要と判断する場合には、事業所へサービス内容等の是正・改善を求める場合があります。