町の介護保険事業の運営に関し、住民や地域福祉関係者等の意見を求め、利用者の立場に立った適正かつ円滑な制度の運営に役立てるため、「南部町介護保険運営協議会設置要綱」に基づき設置されています。
3年間を計画期間とする「介護保険事業計画・高齢者福祉計画」の策定のほか、高齢者福祉施策や介護保険のあり方、地域密着型サービス及び総合事業の事業者指定、サービスの報酬設定、地域包括支援センターの設置、高齢者虐待などに関することを協議します。

協議会の委員は15名以内とし、南部町議会教育民生委員常任委員会、南部町民生委員児童委員協議会、南部町社会福祉協議会、介護関係事業者、介護保険の被保険者・利用者またはその家族、医療・保健・福祉関係者または学識経験者から組織されています。
 

設置要綱・委員名簿(任期:令和5年9月14日から令和8年3月31日まで) [540KB pdfファイル]