生活環境を整えるサービス

介護保険では、介護が必要な人が住み慣れた家で自立した生活を送ることができるように、福祉用具の貸与・購入費や住宅改修費が支給されます。

 

■介護保険制度パンフレットのご案内 

町では、介護保険制度や介護保険料、介護予防・日常生活支援総合事業などをわかりやすく説明した町民向けパンフレットを作成しています。制度についての理解や介護サービスを効果的に利用するためにご活用ください。

介護保険制度パンフレットのページ(内部リンク)

 

介護保険福祉用具の貸与(レンタル)

自立した生活を送るための福祉用具を借りるサービス

都道府県などの指定を受けた事業者から、日常生活上の便宜を図るための福祉用具や機能訓練のための福祉用具をレンタルします。ケアプランの中で、ほかの在宅サービスと組み合わせて利用します。

(利用者)要介護度によって利用できる用具が異なります。

(費用)月々の利用限度額の範囲内で、レンタルにかかる費用の1~3割を自己負担します。

 

要支援1・2

要介護1

要介護2・3 要介護4・5

手すり(工事をともなわないもの)、スロープ(工事を

ともなわないもの)、歩行器、歩行補助つえ

車いす、車いす付属品(クッション、電動補助装置等)、

特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ某誌用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト

×
自動排せつ処理装置

 〇=利用できる  ×=原則として利用できない  △=尿のみを吸引するものは利用できる

 

■適正な価格で、福祉用具を利用しましょう。

適正な価格で利用するために、下記の点を理解しておきましょう。疑問点は事業者に相談しましょう。

・商品ごとに貸与価格の全国平均が公表されており、その平均価格をもとに貸与価格の上限額が設定されています。※上限を超えた場合は、保険給付対象外(全額自己負担)となります。

・事業者には、下記(1)、(2)が義務付けられています。

(1)貸与する商品の機能や価格帯の異なる複数商品を選択肢として示す。

(2)貸与する商品の全国価格とその事業者の価格を説明する。

 

■短期入所中の福祉用具貸与の取扱い

平成27年5月18日付け南部健福第335号により関係事業者にお知らせしていますので、ご参考ください。

短期入所中の福祉用具貸与の取扱いについて(事業者向け) [97KB pdfファイル]   

 

軽度者(要支援1・2及び要介護1の人)の例外的な給付

「要支援1・2及び要介護1」の人は、車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)、また、「要支援1・及び要介護1~3」の人は、自動排泄処理装置のレンタル(貸与)が、原則として保険給付の対象とはなりません。ただし、病気などが原因で日常的に歩行や起き上がりが困難な人などが必要と認められた場合は、例外的に貸与されることがあります。

 

福祉用具の種目 一定の条件 判定の方法
車いす及び車いす付属品

次のいずれかに該当する人

(1)日常的に歩行が困難な人

(2)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる人

(1)は、認定調査の結果により判定

(2)は、ケアマネジメントにより判定

特殊寝台及び特殊寝台付属品

次のいずれかに該当する人

(1)日常的に起き上がりが困難な人

(2)日常的に寝返りが困難な人

認定調査の結果により判定
床ずれ防止用具 日常的に寝返りが困難な人 認定調査の結果により判定
認知症老人徘徊感知機器

次のいずれにも該当する人

(1)意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある人

(2)移動において全介助を必要としない人

認定調査の結果により判定

移動用リフト

(つり具部分を除く)

次のいずれかに該当する人

(1)日常的に立ち上がりが困難な人

(2)移乗が一部介助または全介助を必要とする人

(3)生活環境において段差の解消が必要と認められる人

(1)及び(2)は、認定調査の結果により判定

(3)は、ケアマネジメントにより判定

自動排泄処理装置

(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

次のいずれにも該当する人

(1)排便が全介助を必要とする人

(2)移乗が全介助を必要とする人

認定調査の結果により判定

※上記の「一定の条件」に該当しない場合であっても、町の確認を受けることにより、利用可能となる場合があります。

 

■町への確認方法

説明資料「軽度者への福祉用具貸与に係る例外給付の取扱いについて」をご確認の上、町への確認申請が必要な場合、原則、福祉用具貸与を開始する前に、町に確認申請書を提出する必要があります。以下の申請様式により必要書類を提出してください。
申請について町で審査し、確認結果を居宅介護支援事業所に通知します。確認の結果、福祉用具貸与が認められた場合は、貸与を受けることができます。

軽度者への福祉用具貸与に係る例外給付の取扱いについて [1914KB pdfファイル]   

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付確認申請書(様式第1号) [23KB docxファイル]  

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付確認申請書(様式第1号)【記入例】 [149KB pdfファイル]  

 

介護保険福祉用具購入費の支給

トイレ、入浴関連の福祉用具を購入するサービス

在宅で生活している要支援または要介護の認定を受けている人が、都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から、排せつや入浴など、貸与になじまない福祉用具を購入する際、日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に、申請に基づき福祉用具購入費が支給されます。

(対象者)要支援1・2、要介護1~5の人

(費用)年間(4月~翌年3月)10万円が上限で、購入にかかる費用の1~3割を自己負担します。

※購入前に申請することにより、あらかじめ費用の1~3割の負担(受領委任払い)で利用することもできます。

 

要支援1・2

要介護1

要介護2~5
腰掛便座(便座の床上げ部材を含む)
自動排せつ処理装置の交換部分

入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、

入浴用介助ベルト等)

簡易浴槽
移動用リフトのつり具の部分

 

■申請書様式

福祉用具購入(受領委任払い用)事前申請書 [91KB pdfファイル] 

介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払) [118KB pdfファイル] 

介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(還払払い) [107KB pdfファイル] 

 

介護保険住宅改修費の支給

より安全な生活が送れるように住宅を改修するサービス

在宅で生活している要支援または要介護の認定を受けている人が、手すりの取り付けや床段差解消なぢ比較的小規模な改修を行う際、改修前に町へ申請し、20万円を上限として費用の7~9割が住宅改修費として支給されます。

(利用者)要支援1・2、要介護1~5の人が利用可能

(費用)同一住宅につき1人あたり20万円が上限で、改修にかかる費用の1~3割を自己負担します。

 

※住宅改修費は、工事着工前に事前申請が必要です。事前申請をされないまま改修された場合は支給されませんので、ご注意ください。

※1回の改修で20万円を使い切らず、数回に分けて使うこともできます。また引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。

 

■介護保険の対象となる工事の例

(1)手すりの取り付け

(2)段差や傾斜の解消

(3)滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更

(4)開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去

(5)和式から洋式への便器の取り替え

(6)その他これらの各工事に付帯して必要な工事

※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合もあります。

 

■支給方法

償還払い

(原則)  

利用者が改修費の全額を施工事業者に支払い、介護保険給付対象の7~9割の金額が、後日、町から利用者に支給されます。

※償還払いは、施工事業者の指定はありません。

受領委任払い    

介護保険給付対象金額のうち、利用者は1~3割の金額を施工事業者に支払い、残りの7~9割を町が施工事業者へ支払います。

※受領委任払いは、町に登録されている業者のみ対象となります。

 

●南部町住宅改修費登録事業所(受領委任払い)

  事業所名 住所

電話

FAX
1 三戸ガラス株式会社

〒039-0103

大向字小波田5-1 

0179-23-3807

0179-79-0611

2 株式会社 森田建設

〒039-0103

大向字泉山道9-17

0179-23-3786

0179-23-3123

3 株式会社 管文

〒039-0103

大向字後構20-3

0179-20-0175

0179-20-0176

4 有限会社 西塚建設工業

〒039-0611

斗賀字沼田5-7

0178-75-1252 0178-75-0683
5 西塚ホーム

〒039-0815

福田字昼場5-16

0178-84-4020 0178-84-4020
6 有限会社 澤向住建

〒039-0811

法師岡字田向10-2

0178-84-3427 0178-84-4348
7 有限会社 モトイ

〒031-0072

八戸市城下1-19-4

0178-73-3181 0178-73-3182
8

パナソニック

エイジフリーショップ青森

〒039-2246

八戸市桔梗野工業団地3-1-43

0178-21-6031 0178-20-1557
9 株式会社 大山建工

〒039-1502

五戸町切谷内字淋代14-1 

0178-21-3055 0178-21-3033
10

株式会社 かんきょう

二戸営業所

〒028-5711

二戸市金田一字八ツ長125-1

0195-29-1165 0195-29-1294

 

■申請手続きの流れ(受領委任払いの場合)

(1)相談・確認

ケアマネジャーや町の担当者に相談します。

※介護保険被保険者証及び負担割合書を確認します。

(2)事前申請

 

工事を始める前に、町に必要な書類を提出します。

※改修事業者による代行申請もできます。

1.住宅改修費事前審査申請書兼受領委任払同意書(様式第8号) [14KB docxファイル] 

2.住宅改修が必要な理由書(様式第9号) [18KB docxファイル] 

3.住宅改修工事費見積書(様式第10号) [14KB docxファイル] 

4.住宅改修箇所の平面図及び施工前の写真(日付入り)

5.住宅改修承諾書(様式第11号) [13KB docxファイル] 

 ※住宅の所有者と申請者が異なる場合、

6.介護保険被保険者証の写し

(3)工事着工 町から着工の許可が下りてから着工します。
(4)支払い 改修費用の1~3割を事業者に支払います。
(5)事後申請

町に支給申請のための書類を提出します。

1.住宅改修費支給申請書(様式第13号) [20KB xlsxファイル] 

2.住宅改修完了届(様式第14号) [13KB docxファイル] 

3.住宅改修確認チェックシート(様式第15号) [14KB docxファイル] 

4.住宅改修工事費請求内訳書(様式は見積書と同様のもの)

5.領収書原本(自己負担分)

6.住宅改修工事完了前後の写真(日付入り、完了前後対象のもの)

(6)工事代金の支払い 工事が介護保険の対象で認められた場合、事業者へ「支給決定通知書」を発行し、介護保険対象工事代金7~9割が支給されます。