【参考】高齢者の住まい(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅など)
高齢者の住まい(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅)
町には、有料老人ホーム(住宅型)は4施設、サービス付き高齢者向け住宅は1施設あります。
※都道府県や市町村から、介護保険の「特定施設入居者生活介護」のサービスが行える指定を受けた施設はありません。
■介護保険制度パンフレットのご案内
町では、介護保険制度や介護保険料、介護予防・日常生活支援総合事業などをわかりやすく説明した町民向けパンフレットを作成しています。制度についての理解や介護サービスを効果的に利用するためにご活用ください。
有料老人ホーム(住宅型)
自宅で暮らすような感覚で生活が可能
生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、入居者の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら、居室での生活を継続することが可能です。
(利用者)元気な人(自立)、要支援1・2、要介護1~5の人が利用可能
●町内の事業所
事業所名 | 住所 |
上段 電話 下段 FAX |
定員 | |
1 |
住宅型有料老人ホーム 桜桃庵 |
〒039-0502 下名久井字如来堂5-6 |
0178-76-2474 0178-76-2475 |
21人 |
2 |
住宅型有料老人ホーム サポートハウス絆 |
〒039-0611 斗賀字沼田71-1 |
0178-75-1920 0178-75-1922 |
31人 |
3 |
住宅型有料老人ホーム 南部の里あっぷる園 |
〒039-0611 斗賀字上町焼1 |
0178-75-0088 0178-32-6733 |
22人 |
4 |
住宅型有料老人ホーム サン・スマイル |
〒039-0814 埖渡字舘13-11 |
0178-60-1281 0178-60-1282 |
13人 |
※南部町内に所在する有料老人ホームは、介護サービス情報公表システムをご覧ください。
(令和3年度より介護サービス情報公表システムにて、有料老人ホーム情報が検索・閲覧可能となりました。)
サービス付き高齢者向け住宅
高齢者が安心して暮らせるバリアフリー対応の賃貸住宅
60歳以上の単身・夫婦世帯に賃貸する民間賃貸住宅で、有資格者の相談員が常駐し、安否確認や生活相談が受けられます。介護が必要となった場合は、外部の在宅介護サービスを利用する必要があります。
(利用者)60歳以上の元気な人(自立)、要支援1・2、要介護1~5の人が利用可能
●町内の事業所
事業所名 | 住所 |
上段 電話 下段 FAX |
定員 | |
1 |
ケアホーム福の里 |
〒039-0802 苫米地字白山堂11-2 |
0178-84-4411 0178-84-4412 |
26人 |
(参考)高齢者用の住居・介護施設の種類
高齢期の住まいには、いろいろな種類があります。それぞれの住まいの特徴を確認し、自身に合った住まいを選択しましょう。「介護保険が利用できる住まいか」「利用できるならどんな種類のサービスになるか」などを知らないと、本人に合ったサービスが受けられなかったりすることもあります。
●民間施設・住まい
対象者 | 特徴 |
町内 施設数 |
|
有料老人ホーム |
元気な人 要支援の人 要介護の人 |
・介護、食事、生活支援等のサービスを受けることができます。 ・介護付、住宅型、健康型があり、要介護時のサービスの提供方法が異なります。 ・契約内容や価格(料金)は、施設毎に異なります。 |
4 |
サービス付き高齢者向け住宅 |
元気な人 要支援の人 要介護の人 |
・安否確認と生活相談サービスが必須のサービスで、バリアフリー構造や一定の面積、設備等が定められています。 ・必須以外のサービス以外は、施設毎に利用できるサービスの内容が異なります。 ・ 契約内容や価格(料金)は、施設毎に異なります。 |
1 |
認知症高齢者グループホーム | 要介護(認知症)の人 |
・認知症の高齢者が、5~9人以内を1グループとし、共同生活を送る。 ・入浴や食事等の日常生活上の介護サービスを受けることができる。 |
12 |
※町のある有料老人ホーム(4施設)は、住宅型になります。
※町に都道府県や市町村から、介護保険の「特定施設入居者生活介護」のサービスが行える指定を受けた施設はありません。
●福祉施設
対象者 | 特徴 | 町内施設数 | |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
原則、要介護3以上の人 |
・常に介護が必要な寝たきりや、認知症等の高齢者が入所できます。 ・入浴、食事、排せつ等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を受けることができます。 |
3 |
介護老人保健施設(老人保健施設) | 要介護の人 |
・症状が安定期にある高齢者が、リハビリテーションを中心に、看護、医学的管理のもとで介護、機能訓練、必要な医療及び日常生活上の世話を受けることができます。 ・3か月毎にケアプランを作成し、自宅での生活への復帰を目指します。 |
2 |
介護医療院 | 要介護の人 | ・長期にわたる療養を必要とする高齢者が、一定基準を満たした施設で、介護その他の世話及び機能訓練、必要な医療を受けることができます。 | |
ケアハウス(軽費老人ホーム) |
元気な人 要支援の人 要介護の人 |
・日常生活を行うことはできるが、身体機能が低下しつつあり、自立した生活が不安な高齢者が利用できます。 ・介護が必要となった場合、施設が提供する介護サービス(特定施設入居者生活介護)を利用しながら生活することができるものと、外部の介護サービス(訪問介護等)を利用しながら生活することができるものがあります。 |
地域包括支援センターをご利用ください
地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口です
地域包括支援センターは、高齢者のみなさんが、いつまでも住み慣れた地域で生活できるよう支援するための拠点です。主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士などの専門職員が、介護に関する悩みや心配ごとへの対応のほか、健康や福祉、医療に関するさまざまな支援を行っています。
電話 0178-76-2555(平日:午前8時15分から午後5時まで)
