高額介護(予防)サービス費
高額介護(予防)サービス費
高額介護(予防)サービス費とは、同じ月に利用した介護サービスの自己負担額(サービス費用の1割または2割)の合計額が高額になり、下表の上限額を超えたときに、申請により超えた分の金額(同一世帯に複数の利用者がいる場合は世帯全体の負担額が上限額を超えた額)が高額介護(予防)サービス費として支給(払い戻し)される制度です。
ただし、この自己負担額には福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担や、施設入所中の食費・居住費(滞在費)・日常生活費の利用料は含まれません。
申請は初回のみであり、その後は高額介護(予防)サービス費が発生した場合、申請時に指定した口座に自動的に振り込まれるしくみとなります。
支給対象となる方には申請書等を送付いたします。
利用者負担上限額
利用者負担段階区分 | 上限額 |
○現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方(注1) |
44,400円(世帯) |
○世帯のどなたかが住民税を課税されている方 |
平成29年8月利用分から 44,400円(世帯)(注2) |
平成29年7月利用分まで 37,200円(世帯) |
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○世帯の全員が住民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) |
○世帯の全員が住民税を課税されていない方で 前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が 年間80万円以下の方 ○世帯の全員が住民税を課税されていない方で 老齢福祉年金を受給している方 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
○生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用した本人の負担上限額を指します。
(注1)同一世帯に課税所得が145万円以上ある65歳以上の方がおり、同じ世帯の65歳以上の方の収入が合計が520万円以上(単身世帯の場合は383万円以上)である場合
(注2)世帯内のすべての被保険者が1割負担者の世帯の方には、平成29年8月から3年間に限り年間の上限額(446,400円)が設定されます。
高額介護(予防)サービス費の制度改正について
