高額医療合算介護(予防)サービス費

 医療保険(後期高齢者医療制度、国民健康保険、被用者保険)と介護保険の両方に自己負担額があり、1年間(毎年8月分~7月分)の医療保険制度における世帯単位で両方の自己負担額を合算した結果、以下のとおり定める上限額を超えた場合、申請により超えた分の金額を高額医療合算介護サービス費として、超えた分が支給されます。

 なお、世帯で介護保険と医療保険のいずれかの自己負担額がない場合には支給対象となりません。また、計算の結果、上限額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。

 申請については、医療保険者より、支給が見込まれる世帯に勧奨通知等が送付されます。

※同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算の対象になりません。

 上限額

70歳未満のかた

 

所得区分

(基礎控除後の総所得金額)

国民健康保険または被用者保険+介護保険

平成26年8月~平成27年7月    平成27年8月~   
901万円超 1,760,000円 2,120,000円
600万円超~901万円以下 1,350,000円 1,410,000円
210万円超~600万円以下 670,000円 670,000円
210万円以下 630,000円 600,000円
住民税非課税世帯 340,000円 340,000円
70歳以上のかた

所得区分

                 後期高齢者医療制度+介護保険

 

               国民健康保険または

被用者保険+介護保険

(70歳~74歳の者がいる世帯)

 

現役並み所得者

(課税標準額が145万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者及び同じ世帯に属する被保険者、または課税標準額が145万円以上ある70歳以上の国民健康保険被保険者及び同じ世帯に属する被保険者)

670,000円

670,000円

一般

(住民税課税世帯の方)

560,000円 560,000円

低所得者Ⅱ

(住民税非課税世帯の方)

310,000円 310,000円

低所得者Ⅰ

(住民税非課税世帯で、各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる世帯に属する方)

190,000円 190,000円

 

対象とならない費用

 差額ベッド代、食費・居住費等、介護保険や医療保険の適用にならない費用、福祉用具購入費、住宅改修費は対象とはなりませんのでご注意ください。