地域生活支援事業
障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、町が実施するものです。障がい福祉サービスや介護保険法による同様のサービスが利用できる場合については、そちらが優先となります。
利用にあたっては、事業ごとに健康福祉課への申請が必要です(一部サービスを除く)。本人・家庭の状況等によりサービスの支給量を決定し、決定通知を交付します。 なお、利用されたサービス費用負担については、原則1割負担です(一部サービスを除く)。
障がい者相談支援事業
障がい者や障がい児の保護者のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供および助言を行います。
対象
身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者および障がい児の保護者、家族等
窓口
- 南部町健康センター 健康福祉課地域福祉班 電話番号:0178-60-7101
- 指定相談支援事業所
- 地域活動支援センター
コミュニケーション支援事業
聴覚障がい者または音声・言語機能障がい者が諸手続きや相談等に手話通訳や要約筆記を必要とする場合に、手話通訳者等を派遣します。
対象
町内に居住地を有する、手話通訳者等がいなければ健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難な聴覚障がい者または音声・言語機能障がい者
利用料
無料(費用は町で負担いたします。)
窓口
- 南部町健康センター 健康福祉課地域福祉班 電話番号:0178-60-7101
- 南部町役場南部分庁舎 住民生活課 電話番号:0179-34-2111
- 南部町役場本庁舎 住民生活課福地サービス班 電話番号:0178-84-2111
移動支援事業
屋外での移動に困難がある方の外出を援助し、地域での自立生活や社会参加を支援します。
対象者
町内に居住地を有し、歩行・交通機関利用不可能等の理由により、1人での移動が困難な障がい者
利用事由
原則として、三八管内の福祉施設等への入退所、医療機関への入退院や受診
利用料
有料(走行距離によります。)
窓口
- 南部町健康センター 健康福祉課地域福祉班 電話番号:0178-60-7101
- 南部町役場南部分庁舎 住民生活課 電話番号:0179-34-2111
- 南部町役場本庁舎 住民生活課福地サービス班 電話番号:0178-84-2111
地域活動支援センターの機能強化事業
障がい者の創作的な活動や生産活動、社会との交流促進等、さまざまな活動を支援する場として地域活動支援センターの機能を強化し、障がい者の地域生活を支援します。
対象者
学齢を超えた在宅の身体・知的・精神障がい者 ただし、障がい福祉サービスの日中活動系サービスの決定を受けていない方 日常生活用具の給付重度障がい者の日常生活を便利にするための用具を給付します。負担額は、定率1割負担です。
申請に必要なもの
- 申請書
- 障害者手帳
- 難病とわかる書類(特定疾患医療受給者証等)
- 医師意見書(用具により必要な場合があります。)
- 印鑑
※介護保険該当者が、特殊寝台、特殊マット、体位変換器、移動・移乗支援用具、移動用リフト、特殊尿器、入浴用補助用具、および便器の給付を希望する場合は、介護保険制度の保険給付として貸与されます。
窓口
- 南部町健康センター 健康福祉課地域福祉班 電話番号:0178-60-7101
- 南部町役場南部分庁舎 住民生活課 電話番号:0179-34-2111
- 南部町役場本庁舎 住民生活課福地サービス班 電話番号:0178-84-2111
住宅改修費の給付
下肢、体幹または乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)3級以上の方が住宅を改修する場合、用具の購入費および工事費を給付します。
限度額
200,000円
申請方法
予算に限りがありますので、事前に身体障害者手帳をご持参の上、健康福祉課までご相談下さい。また、介護保険該当者は介護保険からの給付とし、併用できません。
窓口
南部町健康センター 健康福祉課地域福祉班 電話番号:0178-60-7101
日中一時支援事業
冠婚葬祭・介護者の休息等により、一時的に見守り等を必要とする場合や、障がい児の放課後の活動や障がい者の日中活動の場を必要とする場合に、南部町日中一時支援登録事業者において支援します。
対象者
身体障害者手帳・愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている、町内に住所を有する在宅の障がい児・者
申請方法
支給日数等を健康福祉課担当と相談後、以下のものを健康福祉課、住民生活課、住民生活課福地サービス班まで提出してください。
- 登録申請書
- 障害者手帳のコピー
利用料
原則として、利用するサービスの1割を自己負担します。
○自己負担額
4時間未満・・・180円
4時間以上(宿泊を伴わない)・・・360円
※食事代、おやつ代、光熱水費等は別料金です。利用する施設ごとに異なります。
窓口
南部町健康センター 健康福祉課地域福祉班 電話番号:0178-60-7101
障がい者運転免許取得費の助成
障がい者が、就労等のために普通免許を取得する場合、費用の一部を助成します。
助成額
費用の2/3の額(ただし、10万円を限度とする)
申請方法
自動車学校へ通う前に障害者手帳をご持参の上、健康福祉課までご相談下さい。
免許を取得後、助成額を支給します。
※道路交通法等により、障がいの内容によっては運転を禁止されている場合もありますので、ご了承下さい。
窓口
南部町健康センター 健康福祉課地域福祉班 電話番号:0178-60-7101 健康福祉課
身体障害者用自動車改造費の助成
身体障がい者が、就労および社会参加等のために自らが所有し運転する自動車の操行装置等の一部を改造する場合、経費の一部を助成します。
対象者
身体障害者手帳を持っている障がい者
※ただし、障がい者本人が運転するために自動車の操行装置等の一部を改造する必要があると認められ、自動車の所有者が障がい者本人である事を条件とする。
助成額
上限額 100,000円
※ただし、身体障がい者1人につき1台まで。
申請方法
改造前に障害者手帳をご持参の上、健康福祉課までご相談下さい。
窓口
南部町健康センター 健康福祉課地域福祉班 電話番号:0178-60-7101
知的障害者職親委託事業
知的障がい者の更生援護に熱意をもつ職親に委託し、食住をともにする中で、生活・就労・技能習得訓練を行います。一定期間を経て一般雇用関係に切り換えたり、もしくは新たな就職を指導したりします。
対象者
知的障がい者で職能適正のある方
内容
健康福祉課に申請をします。職能適正の判定を受け、利用決定後に職親制度を利用します。
訓練期間
訓練は1年間ですが更新できます。更新可能期間は3年間までです。
窓口
南部町健康センター 健康福祉課地域福祉班 電話番号:0178-60-7101
更生訓練費給付事業
身体障がい者の社会復帰の促進を図るため、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している方に対し、更生訓練費を支給する事業です。
対象者
就労移行支援事業等を利用しているなかで更生訓練を受けている方
窓口
南部町健康センター 健康福祉課地域福祉班 電話番号:0178-60-7101
