医療費の助成
重度心身障害者医療費の助成
65歳前に重度等級の障害者手帳を取得した重度心身障がい者(児)に対して、医療機関での診療費や薬局の調剤費の一部負担金(医療保険一部負担金)を援助しています。
ただし、本人または、配偶者、扶養義務者に一定限度以上の所得がある場合、支給が制限されます。
また、今まで支給を受けていた方でも、65歳に到達した時点で課税世帯だった場合および、後期高齢者医療制度に加入していない場合は、重度心身障害者医療費は対象外となります。
対象者
- 身体障害者手帳1・2級の方、または内部障がい者で3級の方
- 愛護手帳Aの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
窓口
- 南部町健康センター 健康福祉課地域福祉班 電話番号:0178-60-7101
- 南部町役場南部分庁舎 住民生活課 電話番号:0179-34-2111
- 南部町役場本庁舎 住民生活課福地サービス班 電話番号:0179-84-2111
自立支援医療
自立支援医療の適用となる疾患の治療・軽快のための制度で、申請するとそれに係る指定された医療機関(病院、薬局、事業所等)のみ医療費の支払いは1割で済みます。所得に応じて月額の上限額が設けられ、負担が重くなりすぎないようにしています。
申請には、「医師診断書(意見書)」「保険証」等の添付提出書類が必要です。
更生医療
身体障害者手帳を持っている18歳以上の方が、生活上の便宜を図るために、障がいを軽くしたり、機能を回復させたりするための医療が必要であるときに受けられます。
(角膜手術・関節形成手術・心臓手術・血液透析療法等)
育成医療
肢体不自由、視覚障がい、聴覚・音声障がい、または先天性内臓疾患、心臓疾患等をもつ18歳未満の児童で、その疾患を放置すれば、将来、障がいに至ると認められる場合に受けられます。
育成医療の申請には、身体障害者手帳の有無は問いません。
精神通院医療
精神疾患の通院に必要な医療費を軽減します。申請については通院している医療機関にご相談下さい。
有効期限は1年間、更新手続きは有効期限の終了する3か月前から可能です。
※精神疾患・・・統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症等)、気分障がい、知的障がいや自閉症からくる行動障がい等
窓口
- 南部町健康センター 健康福祉課地域福祉班 電話番号:0178-60-7101
- 南部町役場南部分庁舎 住民生活課 電話番号:0179-34-2111
- 南部町役場本庁舎 住民生活課福地サービス班 電話番号:0179-84-2111
後期高齢者医療制度
身体障害者手帳1~3級および4級の一部(音声・言語機能障がい、そしゃく機能障がい、下肢機能障がいの一部)、精神障がい1・2級、愛護手帳A、および障害年金1・2級の受給者は、65歳から後期高齢者医療制度が受けられます。医療費の負担が1割になります。
申請すると、加入していた国民健康保険や健康保険から後期高齢者医療保険に切り換えることになります。保険料が別途発生します。
窓口
- 南部町健康センター 健康福祉課地域福祉班 電話番号:0178-60-7101
- 南部町役場南部分庁舎 住民生活課 電話番号:0179-34-2111
- 南部町役場本庁舎 住民生活課福地サービス班 電話番号:0179-84-2111
特定疾患の医療費の助成
難病で治療を受けている方の各種保険の自己負担額を助成します。
対象疾患
- ベーチェット病
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- 全身性エリテマトーデス
- スモン
- 再生不良性貧血
- サイコイドーシス 等56疾患
窓口
三八地域県民局地域健康福祉部保健総室(八戸保健所) 電話番号:0178-27-5111(代)
特定疾病の医療費の助成
血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障がい、または先天性血液凝固第Ⅸ因子障がい等)、または人工透析を実施している慢性腎不全の方は、一定額の自己負担で医療を受けることができます。
窓口
各保険窓口
小児慢性特定疾患の医療費の助成
- 悪性新生物
- 慢性腎疾患
- 慢性呼吸器疾患
- 慢性心疾患
- 内分泌疾患
- 膠原病
- 糖尿病
- 先天性代謝異常
- 血友病等血液・免疫疾患
- 神経・筋疾患
- 慢性消化器疾患
を治療している18歳未満の方の各種保険の自己負担額を助成します。
窓口
三八地域県民局地域健康福祉部保健総室(八戸保健所) 電話番号:0178-27-5111(代)
