障害者差別解消法について
障害者差別解消法について、お知らせします。
障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目標に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が平成28年4月1日より施行されます。
障害者差別解消法とは
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体などや民間事業者が障がいを理由とする差別をなくすための措置を定めることによって、すべての国民が障がいによって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としているものです。
対象となる障がいのある人とは
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、その他の心身の機能の障がいなど、障害者基本法に定められた「障がいのある人」が対象になります。
障がいを理由とする差別とは
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、障がいのない人にはつけないような条件をつけたりする行為(不当な差別的取扱い)をいいます。
また、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために合理的配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
不当な差別的取扱いの具体例
- 障がいがあるという理由で、スポーツクラブやサークルへの入会や飲食店への入店を断られた。
- アパートを借りる際に障がいを理由に契約を断られた。
- 障がいを理由に、対応の順番を後回しにされた。
- 障がいを理由に、付き添いの同行を求めるなどの条件を付けられたり、特に支障がないのに付き添いの同行を拒まれた。
合理的配慮の具体例
どのような配慮が合理的配慮に当たるかは具体的な場面や状況によって異なりますが、例えば次のような例が合理的配慮としてあげられます。
- 車椅子を利用している人が乗り物に乗るときなどに、周囲の人が手助けをする。
- 配架棚の高いところに置かれたパンフレット等を取って渡す。
- 筆談、読み上げ、手話、点字等のコミュニケーション手段を用いる。
- 順番を待つことが苦手な障がいのある人対して、周囲の理解を得た上で手続き順を入れ替える。
社会的障壁とは
障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものを指します。具体例は、次のようなものです。
- 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
- 制度(利用しにくい制度など)
- 慣行(障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など)
- 観念(障がいのある方への偏見など)
障害者差別解消法のポイント
国の行政機関や地方公共団体では不当な差別的取扱いが禁止され、障がいのある方への合理的配慮が義務づけられます。なお民間事業者についても、不当な差別的取扱いは禁止されます。
不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 | |
国の行政機関・地方公共団体など | 禁止 不当な差別的取扱いが禁止されます。 |
法的義務 障がいのある方に対して合理的配慮を行わなければなりません。 |
民間事業者など | 禁止 不当な差別的取扱いが禁止されます。 |
努力義務 障がいのある方に対して合理的配慮を行うよう努めなければなりません。 |
障害者差別解消法に基づく職員対応要領の策定について
平成28年4月から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
この法律では、国や地方公共団体等に対して、「障がいのある人への不当な差別的取扱いの禁止」および「合理的配慮の提供」が義務付けられます。
南部町では、この法律に基づき、障がいを理由とする差別の解消に関して職員が適切に対応できるように必要な基本的事項を定めた「障がいを理由とする差別を解消するための職員対応要領」を策定しました。
障がいを理由とする差別を解消するための職員対応要領.pdf [903KB pdfファイル]
周知用リーフレット
リーフレット「障害者差別解消法がスタートします」(内閣府) .pdf [2196KB pdfファイル]
リーフレット「障害者差別解消法が制定されました」(内閣府) .pdf [1152KB pdfファイル]
