障害者差別解消法について、お知らせします。
障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目標に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が平成28年4月1日より施行されます。

障害者差別解消法とは

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体などや民間事業者が障害を理由とする差別をなくすための措置を定めることによって、すべての国民が障害によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としているものです。

 対象となる障害のある人とは

 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能の障害など、障害者基本法に定められた「障害のある人」が対象になります。

障害を理由とする差別とは

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、障害のない人にはつけないような条件をつけたりする行為(不当な差別的取扱い)をいいます。
また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために合理的配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

不当な差別的取扱いの具体例

  • 障害があるという理由で、スポーツクラブやサークルへの入会や飲食店への入店を断られた。
  • アパートを借りる際に障害を理由に契約を断られた。
  • 障害を理由に、対応の順番を後回しにされた。
  • 障害を理由に、付き添いの同行を求めるなどの条件を付けられたり、特に支障がないのに付き添いの同行を拒まれた。

合理的配慮の具体例

どのような配慮が合理的配慮に当たるかは具体的な場面や状況によって異なりますが、例えば次のような例が合理的配慮としてあげられます。

  • 車椅子を利用している人が乗り物に乗るときなどに、周囲の人が手助けをする。
  • 配架棚の高いところに置かれたパンフレット等を取って渡す。
  • 筆談、読み上げ、手話、点字等のコミュニケーション手段を用いる。
  • 順番を待つことが苦手な障害のある人対して、周囲の理解を得た上で手続き順を入れ替える。

社会的障壁とは

 障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものを指します。具体例は、次のようなものです。

  • 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
  • 制度(利用しにくい制度など)
  • 慣行(障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など)
  • 観念(障害のある方への偏見など)

障害者差別解消法のポイント

国の行政機関や地方公共団体では不当な差別的取扱いが禁止され、障害のある方への合理的配慮が義務づけられます。なお民間事業者についても、不当な差別的取扱いは禁止されます。

  不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供
国の行政機関・地方公共団体など 禁止

不当な差別的取扱いが禁止されます。
義務

障害のある方に対して合理的配慮を行わなければなりません。
民間事業者など 禁止

不当な差別的取扱いが禁止されます。

努力義務
障害のある方に対して合理的配慮を行うよう努めなければなりません。

※令和3年6月4日から3年を超えない範囲で「義務」へ改正されます(詳細事項)。

 今後の改正予定について

平成28年4月1日より施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は、施行から3年を経過した場合、事業者による合理的配慮のあり方等の見直しを行う旨の規定がされていました。

そこで、第204回通常国会において令和3年5月28日に見直しを行った改正法が成立し、6月4日に公布されました。

今回の改正法は、公布の日から起算して3年を超えない範囲に政令で定める日に改正がなされます。

改正の趣旨

障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講じます。

主な改正点

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の概要 [425KB pdfファイル] 

 

障害者差別解消法に基づく職員対応要領の策定について

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」では、国や地方公共団体等に対して、「障害のある人への不当な差別的取扱いの禁止」および「合理的配慮の提供」が義務付けられます。
南部町では、この法律に基づき、障害を理由とする差別の解消に関して職員が適切に対応できるように必要な基本的事項を定めた「障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領」を策定しました。

 障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領.pdf [903KB pdfファイル] 

周知用リーフレット

リーフレット「障害者差別解消法がスタートします」(内閣府) .pdf [2196KB pdfファイル] 

リーフレット「障害者差別解消法が制定されました」(内閣府) .pdf [1152KB pdfファイル]