市町村で住民異動する場合

転入する場合(町外から)
  1. 住民生活課または各サービス班で、住民異動の転入届を行います。
  2. 転入届の写しを教育委員会学務課(南部分庁舎)まで持参してください。
  3. 「就学届」の記入、提出後、「就学通知書」で、学校が指定されます。
  4. 指定された学校へ、前の学校から受け取った書類を提出し、転入学の手続きをします。
転出する場合(町外へ)
  1. 住民生活課または各サービス班で、住民異動の転出届を行います。
    ※事前に現在の学校へ転出することをご相談ください。
    ・教育委員会での手続きはありません。
  2. 現在の学校で、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」の発行を受け、転出先の市町村(教育委員会、転入校含む)で転入の手続きを行います。

町内で住民異動をする場合

学区が変わらない場合
  1. 住民生活課または各サービス班で、住民異動の転居届を行います。
学区が変わる場合
  1. 住民生活課または各サービス班で、住民異動の転居届を行います。
  2. 転居届の写しを教育委員会学務課(南部分庁舎)まで持参してください。

転居先の学区にある学校へ就学する場合

  • 「就学通知書」で、学校が指定されます。
  • 現在の学校で、「在学証明書」の発行を受けます。
  • 指定された学校へ、「在学証明書」を提出し、転入学の手続きをします。

 転居しても現在、在籍している学校へ就学する場合

  • 「通学区域外就学願」を提出していただきます。(印鑑必要)
  • 後日、教育委員会から「就学通知書」が送付されます。