農地の売買や賃借、転用をするには、法律によりその権利関係を明確にし、農地の所有者や耕作者の権利を守り、その有効利用を図る必要があります。

また、住宅や工場等が、農地に無秩序に建設されることによって、周囲の農業生産に悪影響を及ぼさないように調整を図る必要もあります。

農地法は、これら農地の権利移動に関することについて定められた法律です。

 

(1) 農地法第3条(耕作目的の農地等の権利移動)

農地を農地として売買または賃借する場合には、農地法第3条に基づく許可が必要です。

この場合、農地を買うまたは借りることができる人は、申請地を含め、農業委員会で定めた下限面積である20アール以上の農地を所有(借地を含む)していることが必要です。

また、所有している農地を全て耕作していること、通作距離、耕作に必要な農機具があるか等の条件もありますので、詳しくは農業委員会事務局へご相談ください。

 

農地法第4条、第5条(農地転用)

農地の所有者が、自分で宅地や店舗、山林等の農地以外のものにする場合は農地法第4条、他人の農地の権利を取得(所有権移転)または借りて(賃借権の設定等)農地を農地以外のものにする場合は農地法第5条に基づく転用許可が必要です。

農地転用の場合、優良農地を確保し無秩序な開発を防止することにより合理的な土地利用が行われるようにするため、農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図ることを目的として、転用許可の基準に基づいて、転用候補地の位置や転用の確実性、転用に伴う周辺の農地への影響等を判断され可否を決定します。

具体的に転用計画が決まりましたら、農業委員会事務局へご相談ください。