青森県最低賃金改正のお知らせ
1.青森県最低賃金の改正のお知らせ
1 青森県最低賃金が改正されました。金額は次のとおりです。
時間額 790円(令和元年10月4日から)
2 改正前の青森県最低賃金(762円)から28円の引き上げとなります。
3 青森県最低賃金は、青森県内で働くすべての労働者に適用されます。
2.産業別最低賃金のお知らせ
次の産業については、産業別最低賃金が適用されます。(令和元年12月21日から適用)
(1)鉄鋼業 時間額 900円(改定前 877円)
(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
時間額 829円(改定前 806円)
(3)各種商品小売業 時間額 821円(改定前 798円)
(4)自動車小売業 時間額 861円(改定前 838円)
※1 青森労働局長の許可なく青森県最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、最低賃金法違反となり、罰則規定(罰金額50万円以下)が適用されることがあります。
※2 詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。
※3 お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室へ
TEL 017-734-4114 FAX017-734-5821
