青森県最低賃金改正のお知らせ
1.青森県最低賃金の改正のお知らせ
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青森県特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ
令和4年12月21日からの金額は次のとおりです。
(1)鉄鋼業 時間額 958円(改定前929円)
(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
時間額 888円(改定前859円)
(3)自動車小売業 時間額 919円(改定前890円)
※各種商品小売業については、現在、青森地方最低賃金審議会において金額改訂について審議されています。
なお、青森県で働くすべての労働者及び使用者に適用される「青森県最低賃金」は令和4年10月5日から、時間額853円に改定されています。
業務改善助成金については、コールセンター(0120-366-440)へお問い合わせください。
中小企業・小規模事業者に対する最低賃金引き上げに向けた支援策、その他相談については、青森働き方改革推進支援センター(0800-800-1830)へご相談ください。
詳しくは青森労働局ホームページからもご覧になれます。
jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/

登録日: 2022年12月2日 /
更新日: 2022年12月2日