南部町の中小企業・個人事業主の皆様へ

  信用保証料補給制度・利子補給制度のご案内

1.信用保証料補給制度について

 町では、中小企業の経営の安定化を図り、地元産業の振興に資するため、町が指定した公的資金融資制度を利用された方が、青森県信用保証協会に対して支払った信用保証料の一部を助成します。 

補給対象資金

(1)マル小 「南部町小口資金特別保証制度要綱に基づく融資」

(2)マル活 「南部町事業活性化資金特別保証制度要綱に基づく融資」

(3)マル挑 「青森県未来を変える挑戦資金特別保証融資制度要綱に基づく融資」

      ※(3)は、創業資金に限ります。

 補給対象者

 次のいずれにも該当する方

(1)南部町内に主たる事業所を有する中小企業者

(2)南部町商工会に加入している、または創業後加入することが明らかな中小企業者

(3)町に納付すべき税金を完納していること

内容

(1)「マル小」及び「マル活」をご利用の方

  青森県信用保証協会に支払った信用保証料の2分の1(上限20万円)

(2)「マル挑」をご利用の方(青森県から信用保証料の30%が補助されます。)

  県による信用保証料補給前の信用保証料の2分の1(上限20万円)

 申し込み

 申込書類

(1)南部町中小企業融資制度保証料補給金交付申請書

(2)保証協会が発行した保証料受領書又は保証料決定通知書の写し

(3)償還計画表の写し

(4)納税状況確認同意書

※補助金は、「南部町中小企業融資制度保証料補給金交付要領」に基づき、中小企業者へ直接交付します。

 

2.利子補給制度について

 町では、小規模事業者の経営の安定化を図り、地元産業の振興に資するため、日本政策金融公庫が行う小規模事業者経営改善資金融資(マル経)制度に基づく借入金に対して支払った利子の一部を助成します。

 補給対象資金

  日本政策金融公庫が行う小規模事業者経営改善資金融資(マル経)制度に基づき、無担保、無保証、低利で融資を受けた資金。 

補給対象者

 次のいずれにも該当する方

(1)南部町商工会に加入しており、南部町商工会の経営指導員による経営指導を6か月以上受けいること

(2)納付すべき税金を完納していること

 内容

  日本政策金融公庫へ支払った融資に係る利子額のうち、年利0.5%(0.5%未満の場合は、現に支払った利子)に相当する額を補給します。

※ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による業況悪化が見込まれることから令和3年3月31日までに受けた融資については、年利1%(1%未満の場合は、現に支払った利子)を補給する緩和措置を行います。

 期間

  補給の対象となる期間は、約定利息の支払1回目から24回目(2年間)までです。

 申し込みの流れ

(1)1月下旬   申請書提出(南部町商工会が取りまとめ)

(2)2月     申請書審査及び交付決定

(3)3月上旬   利子補給金振込

※毎年1月から同年12月までの償還に係る利子について、翌年1月中に申請を受け付けます。