果樹新植・改植等の補助事業の申込み(令和3年度第2次計画 令和4年春植え) ※終了しました
果樹の新植・改植等事業(国庫)の申込みを受付しますので、希望する方は期限までに、
農林課へ申込んでください。
※本事業は年2回の募集となり、そのスケジュールは下記のとおりです。
第1次計画(申込み年 秋植え) 募集時期 2月頃
第2次計画(申込み翌年 春植え) 募集時期 5~6月頃
ただし、国の募集期間によって前後する場合がありますので予めご了承願います。
第1次計画のみ、改植事業が対象外となります。
果樹経営支援対策事業(国庫事業)
1.事業概要
産地計画で定められた「りんご・落葉果樹 ※下記の品種品目」に関する事業を実施するこ
とにより、果樹の産地化を図るものです。
※産地計画とは、南部町果樹産地構造改革協議会(以下「協議会」)が別に定めた計画で
す。
・対象品目 りんご、おうとう、もも、ネクタリン、ぶどう、西洋梨、和梨、
すもも、プルーン、梅
・対象品種 ★りんご
あいかの香り、うまじろう、おいらせ、奥州ロマン、きおう、きみと、
ぐんま名月、恋空、昂林、紅玉、シナノレッド、シナノスイート、
シナノゴールド、秋明、千雪、トキ、はるか、ファーストレディ、
紅虎、もりのかがやき、ふじ、コスモふじ、駒ふじ、相伝ふじ、
チャンピオンふじ、平川早生ふじ、弘前ふじ、三島ふじ、宮美ふじ、
つがる交配品種(「つがる」は含まない)
★おうとう
月山錦、佐藤錦、選抜佐藤錦、選抜南陽、紅さやか、紅秀峰、
紅てまり、ジュノハート
※ジュノハートは南部町ジュノハート生産者部会員限定となります。
★もも
あかつき、川中島白桃、さくら白桃、日川白鳳、まどか
★ネクタリン
スイートビーナス、ハネージュ
★ぶどう
キャンベルアーリー、クイーンマスカット、サニールージュ、
シャインマスカット、スチューベン、ナイアガラ、ハニーシードレス、
ピオーネ、ポートランド、ルビーオクヤマ、BKシードレス
★ぶどう(加工用)
ヤマ・ソービニオン
★西洋梨
ゼネラル・レクラーク、バートレット、ラ・フランス
★和梨
あきあかり、かおり、幸水
★すもも
大石早生、貴陽、サマーエンジェル、ソルダム、秋姫、太陽
★プルーン
シュガー
★うめ
豊後
★あんず
八助
※くり、ブルーベリーは対象外となりました。
2.事業メニュー
新植・改植事業
・内 容 対象果樹の新植及び改植
・補助金額 りんご普通樹(栽植密度下限 18本/10a)
新植 15万円/10a
改植 17万円/10a
主要落葉果樹(植栽密度下限 ※要確認)
新植 15万円/10a
改植 17万円/10a
りんごわい化(植栽密度下限 62本/10a)
新植 32万円/10a
改植 33万円/10a
りんご高密植低樹高(植栽密度下限 概ね165本/10a)
新植 52万円/10a
改植 53万円/10a
りんご超高密植(植栽密度下限 概ね250本/10a)
新植 71万円/10a
改植 73万円/10a
・その他 わい化栽培では、支柱の設置が必須です。
また、自身が所有する放任園、管理粗放園で事業を実施する場合は、
伐採、伐根、整地等を自力で行った後、新植事業のみ実施が可能とな
ります。
果樹未収益期間支援事業
・対 象 新植及び改植事業実施者
・補助金額 新植・改植後4年間の育成経費の一部として・・・22万円/10a
・その他 農業所得の一時所得となりますのでご注意ください。(単年一括)
小規模園地整備
・内 容 園内道の整備、傾斜の緩和、土壌土層改良、排水路の新設
・補助金額 事業費の1/2以内
用水・かん水施設の整備
・内 容 用水・かん水施設の整備
・補助金額 事業費の1/2以内
※揚水施設は、揚水ポンプ・揚水管・貯水槽等、撤水施設は、定置パイプ・点滴かん水
チューブ・多目的スプリンクラー等を一体的に整備することが条件となります。
防災施設の整備
・内 容 防風網・防霜ファンの新設
・補助金額 事業費の1/2以内
※申込時、果樹共済又は収入保険に加入していることが条件となり、加入予定の場合は
対象外となりますのでご注意ください。
放任園発地生防止対策(廃園)
・内 容 放任園地、栽培廃止園地の伐採、伐根、整地等
・補助金額 8万円/10アール(基準本数があります。)
・その他 実施園地は農地中間管理機構への登録が必須となります。
※現在、既に放任状態である園地、高齢や病気、果樹廃止等の理由により園地を整理す
る場合、こちらの事業の申請が可能です。なお、事業実施年度の翌年度から8年間は果
樹を植栽することはできませんので、ご注意ください。
ただし、農地中間管理機構を通じて賃貸契約を結んだ場合は果樹の植栽が可能です。
3.対象となる農業者(要件)
町内に住所を有する70歳未満の方、又は後継者の年齢が65歳未満の方で、かつ前年の農業
申告を済ませている方で、
1.認定農業者
2.人・農地プランに位置づけられた中心経営体の方
3.南部農夢の会員で、会の推薦が得られる方
4.新規就農者として認定され、5年を経過しない方
上記要件の1~4のいずれか一つに該当する方。
上記要件のいずれにも該当しない方で、事業実施を希望する方は、申請書とは別に営農計画
書を提出していただきます。
その計画書を協議会が審査し、適当と認められた場合、事業申込みが出来ます。
営農計画 計画書・記入例.xlsx [42KB xlsxファイル]
ただし、無農薬、無剪定、無除草等による栽培方法など、自然栽培に類する栽培を行う場合
は、肥培管理が適切に行われているとの客観的な判断が難しいため、お申込みはお断りいたし
ます。
※肥培管理とは、施肥・農薬散布・剪定・除草等の一連の作業のことです。
重要 放任園等の病害虫の発生のおそれがあると見なされる園地を所有している方は、
その園地の対策が条件となりますので、別園地で新植や改植事業を希望する場合は、
放任園対策事業と一緒にお申込みください。
なお、農地の販売・譲渡を目的とした放任園対策事業の実施は認められません。
4.補助率
補助対象事業費の2分1以内の額、または定額。
※定額分については、上記の説明中にメニューごとに記載しております。
※消費税申告対象者は、消費税を除いた金額が補助対象経費となります。
注)県内での申込みが多く、町への配分や採択に影響がある場合は、提出された調査票
のポイントにより、優先順位を決めさせていただきます。
5.申し込み期間
令和3年5月24日(月)~ 令和3年6月30日(水)
6.スケジュール
申込期限 令和3年6月30日
交付決定 令和3年11月中旬 ※決定通知が届いてから事業着手が可能となります。
実績報告 令和4年5月下旬 ※4月末までに事業を完了させ、連休明けまでに報告
(提出)願います。
補助金の交付 令和4年10月末頃 ※目安となる時期です。国の事務状況により多少前後
します。
7.その他
★お申込みいただいた園地は、協議会の事務局員が事前確認を行います。
なお、園地を確認後、お申込みをお断りする場合がありますので、予めご了承願います。
完成後の確認(植栽状況等)も行います
★事業実施年度の翌年から8年間、実施園地での栽培管理(4年後、8年後に検査があります)
の義務が発生しますので、8年後の保全が確約できない方のお申し込みはご遠慮願います。
※例:令和3年春完成の園地 保全期間 令和4年から令和11年(秋収穫)まで
★補植(園地の一部、例:樹木と樹木の間への植栽など)として事業を実施することはでき
ません。
2アール以上(りんご普通台で5本程度)のまとまった本数での植栽が必要となります。
8.申込み
農林課に備付の申込書又は下記より申込書をダウンロードし、導入する機械、設備、苗木
等の見積書、カタログを添えて申込みしてください。
なお、お申込みには下記のほか、銀行口座に関する届け出が必要となるため、申込の際に
口座番号と銀行印をご持参の上お申し込みください。
1園地あたり2,000円の会費が指定の口座より引き落とされます。
※1園地とは1つの地番を基準としますが、2以上の地番であっても地続きの場合におい
ては1園地と見なします。離れた2以上の園地の場合は、園地数×2,000円の会費が必要
となります。
【国庫事業】
新植事業 申込書・記入例.xlsx [40KB xlsxファイル]
改植事業 申込書・記入例.xlsx [42KB xlsxファイル]
放任園地(廃園)対策事業 申込書・記入例.xlsx [41KB xlsxファイル]
その他事業 申込書・記入例.xlsx [43KB xlsxファイル]
個別調書 調査票・記入例.xlsx [35KB xlsxファイル]
※個別調書は申込者全員提出していただきます。
※他の市町村の農地で実施する場合は、その土地の図面が必要です。
申込みされる場合の注意事項
都道府県ごとの申し込みとなるため、青森県への配分が少なくなった場合には南部町への配分
も少なくなることがあります。
このような場合には、お申込みいただいた方全員が採択となるとは限りませんので、事業採択
については、個別調査票のポイントにより優先順位を決定しますので、必ず提出して下さい。
