業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります

 

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■ 感染経路が業務によることが明らかな場合
■ 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、
それにより感染した蓋然性が強い場合
※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※(例2)顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
■ 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、
業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
■ 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象

 

詳しくは、厚生労働省HPのQ&A(項目「5 労災補償」)をご覧ください。
URL:www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/ dengue_fever_qa_00018.html#Q5-1

 

 

お問い合わせ先

労働基準部労災補償課 TEL:017-734-4115