改正育児・介護休業法が令和4年10月に施行されます!

 

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令和4年4月から、改正育児・介護休業法が3段階で施行されています。

令和4年10月から「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新たに創設されるとともに、育児休業制度の改正に伴い1歳までの育児休業が2回に分けて取得可能となります。

改正の概要は以下のとおりです。

 

1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み『産後パパ育休』の創設

子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。
(1) 休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。
(2) 分割して取得できる回数は、2回とする(2回分まとめて申し出する必要あり)。
(3) 労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主が個別合意した範囲で、休業中に就業することを可能とする(就業可能日数等に上限あり)。

 

2 育児休業制度の変更

(1) 1歳までの育児休業について、2回まで分割取得が可能とする(取得の際にそれぞれ申し出)。
(2) 特に必要と認められる場合の1歳以降の育児休業について、休業開始日の柔軟化(配偶者の休業終了予定日の翌日以前の日を、本人の育児休業開始予定日とすることができる)とともに、特別な事情がある場合は再取得を可能とする。

 

改正育児・介護休業法の施行に伴って令和4年10月までに就業規則の変更が必要です!

 

育児・介護休業法に係る情報については、厚生労働省のページをご覧ください。
URL:www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

お問い合わせ先

雇用環境・均等室 TEL:017-734-4211