相続等届出(農地法第3条の3の規定による届出について)
「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、農地を相続等で取得した場合は、農地のある市町村の農業委員会に届出が必要になりました。
届出が必要な者
農地法の許可を必要とせず、次のような理由で農地の権利を取得した者
・相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む)
・法人の合併・分割
・時効取得
届出に必要な書類
・農地法第3条の3の規定による届出書
・農地の権利を取得したことがわかる書類(電子申請の場合、PDF形式、JPG形式等)
(相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書類)
・代理人が届出する場合は、委任状が必要になります。
届出の時期
権利取得を知った時点から、概ね10ヶ月以内に届出を行ってください。
届出方法
・電子申請
・農業委員会事務局の窓口又は郵便での受付
申請様式ダウンロード
■電子申請の場合は下記に送信してください。
nogyo-i@town.aomori-nanbu.lg.jp

登録日: 2015年12月17日 /
更新日: 2023年1月20日