「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、農地を相続等で取得した場合は、農地のある市町村の農業委員会に届出が必要になりました。

届出が必要な者

 農地法の許可を必要とせず、次のような理由で農地の権利を取得した者

 ・相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む)

 ・法人の合併・分割

 ・時効取得

 

届出に必要な書類

 ・農地法第3条の3の規定による届出書

 ・農地の権利を取得したことがわかる書類(電子申請の場合、PDF形式、JPG形式等)

 (相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書類)

 ・代理人が届出する場合は、委任状が必要になります。

 

届出の時期

 権利取得を知った時点から、概ね10ヶ月以内に届出を行ってください。

 

届出方法

 ・電子申請

 ・農業委員会事務局の窓口又は郵便での受付

 

申請様式ダウンロード

 相続等届出書(様式) [61KB xlsファイル] 

 相続等届出書(記入例) [133KB pdfファイル] 

 委任状(様式) [30KB docファイル] 

 

 ■電子申請の場合は下記に送信してください。

 nogyo-i@town.aomori-nanbu.lg.jp